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犯罪で手に入れたお金のその後は?

old98bestの回答

  • old98best
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回答No.1

いかなる犯罪者も、犯罪で得た金を返還する直接の義務はありません。 もちろん被害者からの返還請求には応じる義務があります。 金銭的な被害者の存在しない、たとえば麻薬などの売り上げや賄賂などは返還請求する人がいないので、代わりに判決で課徴金として儲けた金を取り上げるようにしています。

chitose_houjo
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 今回の場合は、被害者もおらず、誰も賠償請求しなければ、全額、課徴金として、国庫に入ると考えてよいのでしょうかね? また、国庫に入った例、犯罪者の私有財産になった例を詳しく説明しているページがありましたら教えてください。 宜しくお願い致します。

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