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「取調室の自殺」は警官誤射

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021122-00000004-yom-soci 取調室で警官が容疑者を射殺したようですが、慰謝料920万は少ないと思いませんか?

みんなの回答

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.6

本格的な追求はこれからなのでしょう。 つまり、 最近よく行われる裁判の手法として まず、相手が認めやすい物で勝利をとってから それを楯にもっと本当の責任を追及するのです。 今回の例では、この賠償金で安心して控訴しなければ、 こんどは警官による誤射を認めたものとして 再度刑事告訴をする物と思われます。 例としては不適切かもしれませんが、 まず、謝って欲しい とだけ相手に告げて、相手が謝ったら 認めたのだから、賠償を という方法が、一般的な手法としてかなり広がっているように思います。 さて、これだけ書くと神奈川県警の主張に近い人間と捉えられそうなので、 yahooで 神奈川県警 不祥事 これだけで検索してみることをお勧めします。 5560件中、最初に20件が出てくるのですが、 全部、違う事例です。 脅迫、強姦から始まって、不祥事隠しマニュアルまできっちりと揃っています。 でも、神奈川県に住んでいる限り、 この警察に守ってもらわないといけないんですね。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 原告である相続人が相続放棄の申述をして、相続人固有の慰謝料だけを請求していますので、こういう金額になったものと思います。もし、他の相続人がいれば同じような金額を請求できますし、相続放棄していなければ(借金があればその債務も負うことになりますが)将来の収入も請求できたものと思います。

参考URL:
http://www.independence.co.jp/police/tobe/p12.html
  • kinnkinn
  • ベストアンサー率44% (84/188)
回答No.4

「事件発生直後から、現場となった取調室や証拠品について事故の痕跡を消し去ったり、証拠品に手を加えるなど・・・・」 と判決において裁判長の指弾があったようですから、これが隠蔽でなければ何なのか?といったところでしょう。 慰謝料は仰るように少ないと思います。理由はgon1234さんの考えと同様です。 しかし趣旨としてはおそらく#3の方が仰るように今回の裁判は真相解明がメインでしょうから一概にどうこうはいえませんが、法律上の慣例では金額的にはこんなものなのかもしれませんね。 それを「裁判所の言うことだからそうなんだ」と考えるか「おかしいんじゃないのか?」と考えるかは個人の自由なのですが、個人的には自分の立場で考えるのであればやはり後者ですし、またこれからの司法制度を変えていくのも後者だと思っています。

  • TK0318
  • ベストアンサー率34% (1260/3650)
回答No.3

#2の方のおっしゃるとおりだと思います。 なお慰謝料に関してはもともと刑事で不起訴になったので民事に訴えたもの遺族側としては金額云々より「事件の真相が知りたい」が主目的のため金額自体に意味はそれほどないと思います。 そう考えると遺族側にとって「誤射または暴発」の判決は勝訴でしょうね。まあ、神奈川県は控訴するでしょうが。

  • goo5151
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.2

>取調室で警官が容疑者を射殺したようですが 22日付け朝日新聞夕刊では「警官の誤射と認定」とあります。死亡したことは事実ですが、射殺と誤射とでは大きな隔たりがあると思います。 >取調室で警官が容疑者を射殺したようですが 同様にこれも誤った認識・表現ではないでしょうか。通常射殺という表現を使う場合は、少なくとも未必の故意があった場合ではないでしょうか。署員には射殺する動機も証拠も認められないと裁判所が判断している以上、射殺という表現を使うのは誤りだと思います。 >隠蔽にかかわった警官 隠蔽していたか否かについては記事にはありませんでした。隠蔽していたと疑うに足る事実・証拠があれば是非うかがいたいです。 >慰謝料920万は少ないと思いませんか? 遺族側は920万円を求めていたようですが、単純にこの算定根拠に興味があります。少ないと思われているようですが、いくらだったら妥当なのでしょうか。 裁判所が誤射と認定した上で500万円と判断しておりますが、同様にこの算定根拠にも関心があります。裁判所が誤射と認定した上で判示した金額ですので、単純にそうなのかなという印象ではありますが。

gon1234
質問者

補足

では誤射殺と表現いたします。やはり人が死んでいる以上「誤射」ではなく「誤射殺」と表現するのが妥当かと思われます。 隠蔽に関しては、裁判所の判決(警官が容疑者を撃った点)が正しいことを前提として、「容疑者が自殺した」と発表したのですから隠蔽にあたるでしょう。自殺を立証するための資料も作っていたのですから、「誤射殺」を隠蔽しようとしたことは間違いありません。 慰謝料の額は個人的な感覚なので「根拠」を示すことはできませんが、人一人の命とその命を消してしまったことを隠蔽した責任を考えると少ないとしか思えません。私の愛する人が取調室で殺され、自殺という嘘の処理をされたら金銭では解決できないこととはいえ、とても920万(500万)円で納得できる気持ちにはなりません。 ※弁護士は金額にはこだわらない旨を発表されていました。 証拠品に拳銃が出てくるくらいですから容疑者も余程の罪があったのかも知れませんが、この質問に関してはこうした「相殺論」は排除して意見をいただきたく思います。 日曜日の14:30からテレビ朝日でこの事件の詳しい報道がありますので事件の全容を改めて確認したいと考えております。

回答No.1

あくまでも射殺ではなく誤射ないしは暴発との見解ですね。 どういった基準で少ないと思われたのかは判りませんが、 亡くなられた方の年令が55才とのことですから、交通事故等の 慰謝料と比較しても必ずしも少ないとは思いませんが。 しかし、請求額が920万で判決は500万の支払命令ですよね。 遺族もこういった見解が出るとは思っていなかったのでは。 それならもう少し高い要求をしたかもしれませんが。

gon1234
質問者

補足

ありがとうございます。 請求額の920万も支払命令の500万も年収レベルの金額だと思ったからです。 密室で人を殺して、さらには隠蔽までしていたのにこの程度では遺族が哀れです。 ちなみに、誤射した警官・隠蔽にかかわった警官は当然解雇処分になると思います?

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