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犯罪で手に入れたお金のその後は?

ok2okの回答

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  • ok2ok
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回答No.2

 2つのパターンがあります。 (1)刑事事件として有罪になった場合、課徴金として全額国庫に入れてしまう。 (2)(1)に関しては裁判所が拒否することができます。被害者がいる場合、被害者に賠償させる資産を残さなければならないからです。民事裁判で被害者から損害賠償請求があれば、犯罪者の資産から賠償させます。  ただ…たとえば、犯罪で得たお金が100億円で、被害者からは10億円の損害賠償しかなかった場合…(こういうケースは多い。被害者のうち賠償請求するのはごく一部だから) (1)のケースで国庫に入れれば被害者は泣き寝入り。 (2)のケースで国庫に入れずに損害賠償させれば、差額の90億円は犯罪者の私有財産として認められることになります。  諸外国ではこのあたりをうまく処理している国も少なくないのですが、日本では…ダメですねぇ。法律の整備が必要かと思います。

chitose_houjo
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 今回の場合は、被害者もおらず、誰も賠償請求しなければ、全額、国庫に入ると考えてよいのでしょうか? また、国庫に入った例、犯罪者の私有財産になった例を詳しく説明しているページがありましたら教えてください。 宜しくお願い致します。

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