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修士修了者への税理士試験科目免除

今年から税理士試験に挑戦しようかと思っています。 最近気づいたのですが、修士修了者は、所定の書類を 提出すると、科目免除される制度があるようです。 国税庁のHPはいまひとつわかりにくいので、質問させてください。 今年はもう期限切れなので、来年以降に免除できたら いいなと思っています。 質問. 申請すれば必ず許可されるのでしょうか。 もしされない場合、さまざまな理由があるかと 思いますが、専攻は関係あるのでしょうか。 ちなみに私は理学系の物理学専攻です。どの科目とも まったく関係ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

基本的に、税法又は会計学に属する科目の免除ですので、その関係に限られますので、全く畑違いであれば、免除は関係ないものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/siken/04/anser/01.htm#01 上記は、改正前のものですが、平成14年4月1日以降に大学院に進学した場合は、改正によりなおいっそう厳しいものへと変わっていますので、いずれにしても免除はできないものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/siken/04/menu.htm でなければ、一生懸命に5科目勉強している人は報われない、という部分もありますからね~(^^: 大変ですけど、1科目ずつ、初心を忘れずに、頑張って下さい!!

noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。 素直に考えれば、物理学専攻で認められるわけないのですが、 こういうのは確定的な文書がないとわかりませんからね。 参照先のホームページを簡単に読みましたが、参考になりそうです。 ということで、1科目づつがんばります。

その他の回答 (2)

  • tomomasa5
  • ベストアンサー率33% (40/120)
回答No.3

他の方が言っていることにあまり変化はありませんが、税法¥の科目免除は、法学研究科のみではありません。大学院にもよりますが、経済学研究科・経営学研究科・経営情報学研究科でも税法の科目が開講されており、また演習を担当する教授が在職していれば可能です。

noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。 No.1さんご指定のページを再度確認させていただきました。 おっしゃる通り、 「税法に属する科目等の研究により学位を授与」 となっており、学位基準ではなく研究内容基準になっていますね。

  • digger
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

ご承知のように、税理士試験では会計科目2つ(必修)と税法科目3つ (9科目のうちから選択、法人税か所得税のどちらかを含むこと)に合 格する必要があります。 まず、貴兄が今後新たに大学院への進学を考えているのでないとしたら、 答えは簡単。理系の修士号を取ったことによる科目免除はありません。 新たに社会科学系の院への進学を考えているのなら、法学系研究科で 税法に関する研究を行い、論文を提出して修士の学位を取れば、税法の うち2つは免除され1科目だけ合格すれば良いことになります。 また経済学系研究科で会計学を修めて修士となれば、会計科目のうち1つ が免除され1科目だけ合格すれば良いのです。 これらの場合、科目免除を申請する書類を国税審議会に提出する必要が あります。担当教官によっては、税理士試験免除のための学生を嫌い、書 類への捺印を拒否するなどのこともあるようですが、税理士試験免除を売り にして院進学を誘っている大学も多いですから、入学前によく確認すれば 問題は少ないと思われます。 なお、会計事務所によっては、また税理士受験生の間では院免除者を白眼 視する雰囲気もあるようです。この点については私にも意見がありますが、 ここで開陳することは控えておきます。

noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になります。

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