息子の事業の費用を出すことは問題?

このQ&Aのポイント
  • 中小企業診断士がある個人事業者の相談を受けた場合、息子の事業の経費負担について税務上の問題が生じる可能性がある。
  • 親から無償で車を借りて事業を始める場合、経費の負担について注意が必要であり、税務の観点からも問題が生じる可能性がある。
  • 費用の肩代わりは贈与にあたり、税務上の問題が生じる可能性があるため、経営診断のみならず税金や他の面でも注意が必要。
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息子の事業の費用を出すことは、問題でしょうか?

私は、中小企業診断士で、会社の経営の診断をしています(産廃収集運搬業においては、一定の場合、中小企業診断士の診断が必要)。ある個人事業者が、親(親も産廃収集運搬業の個人事業者)から車を無償で借りて、事業を始めるから、その診断をしてくれと頼まれました。 仕事は、親からもらい、経費について、車は無償、ガソリン代のみ息子が払う。車の一切の修繕費、管理費等は、親が払うとのことです。 この場合、経営診断の方は別にして、税金や何か他の面で問題はないのでしょうか?このような、費用の肩代わりというのは、親からの贈与にあたり、税務上問題が生じるのではないかと思ったのです。他にも問題になる箇所があるとしたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税法からいけば、問題はありそうですよね~。 まず所得税法第56条において、その個人事業主(親)と生計を一にする配偶者その他の親族がその親の営む事業から対価の支払を受けたとしても、その対価を支払った親の方では必要経費とならず、もらった子供の方も収入とはならない旨、規定されています。 (その特例として、青色事業専従者給与又は白色事業専従者控除があります。) ですから、親子で同居されていれば、まず生計を一にしているとされますので、いくら子供さんに仕事してもらって支払ったとしても、必要経費にはならず、子供さんの方も、所得とはなりません。 仮に、別居等で生計を一にしていなかったとしても、ガソリン代は別としても、それ以外の全ての経費は全て親が支払う、という事であれば、実質的に雇用契約と疑われる可能性もあるかと思います。 そうなると、子供さんの方は個人事業主ではなく、単に親の個人事業から給料をもらっている、というだけの事になります。 そもそもどういう趣旨で、そういうふうにしようとしたか、というのも一つのポイントになるとは思います。 できれば、税理士等に相談された方が良いとは思います。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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