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心身障害者扶養共済制度についてお尋ねします

保護者(加入者)の名義人を 父から母に変えられないでしょうか?

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回答No.1

条例で地方公共団体(都道府県)ごとに制度が定められていますので、都道府県ごとに扱いが異なります。 基本的には名義変更は認められるはずですので、お住まいの都道府県の担当部署にお問い合わせ下さい。 どのような事情があるのかは存じませんが、仮に名義を父親から母親に変更した場合は、父親の税控除額に影響することがあります。 というのは、制度の掛金が所得税法で控除の対象(=掛金の分だけ税金を安くする、ということ)として認められているためです。 この控除については、父親の年末調整(サラリーマン)や確定申告で反映しているはずです。 但し、どちらも自己申告が必要で、申告しなければ無意味(控除されない、ということ)です。 したがって、母親の税額次第では、父親⇒母親とすると、課税の面で損をしてしまうケースもありえます。 特に専業主婦などの場合がそうで、母親の税額が少なければ控除のしようがないため、結果的に負担増(課税増)につながってしまいます。 掛金年額はかなりの額になりますから、決してバカにはできません。

rurururero
質問者

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大変参考になりました。 御解答ありがとうございました。

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