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株券の贈与税についての質問です。

SSSINの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.7

>父が超過分の280万の贈与税を払ったとしても、相続税申告をすればいずれ還ってくるお金なわけですよね 「相続時清算課税制度」を活用して贈与税を支払っている場合で、実際の相続の際に相続財産が「基礎控除以下」のときは、相続税申告をすることにより還付されます。 >それとも、私と母に名義を書き換えても、同じように相続税申告をすれば、224万円は還ってくるのでしょうか 「相続時清算課税制度」ではない通常の贈与ですので相続時に清算されることはありません。つまり、還付されることはありません。下記HPの「従来の暦年課税制度と相続時精算課税制度との比較」をご覧ください。http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei9/zes9_3_2.htm >父だけに名義書き換えするべきか、私と母と父で名義書き換えをするべきか迷うところです 贈与税だけで考えると上記に回答している通り *父だけに名義書き換えする場合は ・相続時清算課税制度を選択 ・相続財産が基礎控除以下 ・相続税申告 の条件を満たすと将来280万が返還されます。 *私と母と父で名義書き換えをする場合は 224万の還付はありません。 従って、長期的な税金還付を重視するか、税金を負担しても分散取得することを重視するかを選択することになります。お父様の財産が相続税の基礎控除を超えるような多額の財産である場合は、先に子に財産を持たせることも有効な策だと思います。そうでない場合で、私が同じ立場であれば、父だけに名義書換を選択すると思います。 あと、今ふと思ったのですが その株式は贈与後も株のまま保有される予定なのでしょうか。もし、お父様が自宅を建築する予定があれば、現行の「相続時清算課税制度」は居住用住宅資金(リフォームも含む)の贈与であれば「3500万」までは非課税で贈与が可能です。プラス1000万の枠を上手く有効活用すれば、贈与税も圧縮できると思います。今のことろH17年12月31日までの特例になっていますのでご予定があればお早めに検討してください。 http://www.agentsaitama.co.jp/souzokujiseisankazei.htm 私からは以上です。

fuku3490
質問者

お礼

ただ、ただ恐縮するばかりです。ご回答、どうも有難うございました。わたしどもの家庭においては、相続時清算課税制度はぴったりの方法だと思います。相続財産は基礎控除以下です。今のところ、争族になるような火種もありません。 そこで、お尋ねするようなことでもないのですが、参考までにご報告しておくと、現在所有の銀行株二社は、A社が時価総額2488万7978円と微妙な数字となっております。父の名義にするときはA社を書き換える予定でいます。今後、値上がりすると2500万円の枠内を越える可能性があります。 相続時清算課税制度や贈与税の場合でも、信託銀行に名義書き換えを申請した日の終値で計算されますよね。そうすると、郵送で信託銀行に株券を送ると、終値が2500万円を超える日があるかもしれません。そこで、最寄の都市の信託銀行にはりついて、タイミングをみはからって申請しようかとも。たとえば、信託銀行でこの値段以下のときに受理してくれとはいえませんよね。まっ、この件は月曜日に問い合わせるつもりです。 さらには、B社の株を二つにして私と母の名義に書き換えるとき、600万円を超えない範囲分の株券を名義書き換えすれば、贈与税もぐっと安くなりますよね。余った残りの株券はそれほどの額でもないので、祖母の名義のままにしておくという手もあります。 いずれにしても、父だけに名義書換を行うことも含めて検討しようと思います。おそらく、近いうちにリフォームなんかもするとは思いますが、おそらく、この話しを持ち出すと、両親もぽかーんとして頭が混乱すると思うので、2500万円の相続時清算課税制度で話しをすすめるつもりです。それでは、どうも有難うございました。

fuku3490
質問者

補足

もう一つ、質問がありました。もし今月中に株券の名義書き換えを完了したとしますね。相続時清算課税制度や贈与税の申告は来年の1月ですよね。たとえとしては悪いのですが、その間に、祖母に不幸があった場合、相続時清算課税制度を適用することはできないことになりますよね。すると、単純に、株券の名義を私や父母に書き換えてあるだけの相続財産として考えていいですか。なにか、いろいろな問題が発生してきて、少々くどいかもしれませんが、こりずにご回答いただければ幸いです。もうしわけございません。

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