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株券の贈与税についての質問です。

Richard5の回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.4

まず初めにお断りしておきますが、私はfuku3490さんの顧問税理士ではないので、 書かれている以外の詳しい事情も判りませんし、必ずしも最上のアドバイスが 出来るとは限りません。あくまで一般論として申し上げています。 また、計算仮定を見ても判らないと言うことは、fuku3490さんがご自身で贈与等の 手続きをするには無理があると思われます。 実行の際には必ず税理士へ相談するようお勧めいたします。 どなたかに資産税に強い税理士を紹介して貰うか、お近くの税理士会等で 相談されてみて下さいm(._.)m <回答1の質問について> 公正証書以外の遺言については裁判所の検認が必要とされていますし、遺言が有効 かといった問題もありますので、ご自分の事情に合った遺言を作成して下さい、 としか言えないような気がします(^^; <回答2の質問について> (1)「毎年291万円づつ名義書き換え・・・」の意味が判りません。 2年に分けて贈与するのですから、3,900万円をまず2年で除します。 1,950万円を3人で均等に贈与を受けるのです。1人当たり650万円の財産となりますよね? 従って650万円ずつに相当する株式を、3人へ名義変更することから始めます。 お父さんが取得した贈与財産・・・650万円 (650万円-110万円)×30%-65万円=97万円・・・贈与税額 お母さんが取得した贈与財産・・・650万円 (650万円-110万円)×30%-65万円=97万円・・・贈与税額 fuku3490さんが取得した贈与財産・・・650万円 (650万円-110万円)×30%-65万円=97万円・・・贈与税額 各人は650万円相当の株式の中から、97万円を捻出して贈与税を納めるのです。 翌年も同様のような手続きとなります。 (2)2年分割であれば各人が受けた贈与は650万円ですので、97万円ではありません。 「分割贈与の確定申告」と記載されておりますが、贈与税の申告と、所得税確定申告 はまったく異なるものです。 掲示板上で申告手続きを一から説明するには無理がありますので、下記を参照するか 顧問税理士から説明を受けて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm (3)贈与途中で相続が発生した場合には、基本的に残りの財産が相続財産となります。 先に記載した例は、fuku3490さんへ全株式を遺言する前提ですから、fuku3490さんが 相続により取得することになるのです。 ・・・と、ここまで書いたものの、fuku3490さんのご質問は、税法以外についても 基本的な内容ばかりですので、前回の私の記載が理解できないとなりますと、ご自分で 実行に移すということは、非常に危険な状況であると言えます。 贈与全般に関する事項や、贈与契約書、遺言についての注意点は数え切れないほどあります。 贈与という法律行為は「失敗した」と思っても後戻りすることが出来ません。 悪いことは言いませんので、必ず税理士へ依頼して実行に移して下さいm(._.)m (思っている以上に敷居は低いですヨ)

fuku3490
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。知り合いの税理士と相談して最良の方法を模索したいと思います。本掲示板で、ご丁寧にもご回答を頂いたことはただただ感謝するばかりです。それでは、まだまだ寒い日もあるかと思いますが、時節柄、お体にはご自愛のほどを。

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