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株券の贈与税についての質問です。

Richard5の回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.3

>兄弟間の人間関係などから、裁判に発展するようなことはないという確信を前提として 了解いたしました。 では、揉めないと言う前提で話を進めて参ります。 (1)先に申し上げた通り、お父様一人が贈与を受けると1,670万円の税額となります。 また、生前贈与とは「生きているうちに贈与する」意味であって、法定相続人で なければ贈与できないと言う意味ではありません。 お母様とfuku3490さんも生前贈与を受けることが可能です。 (2)相続財産が基礎控除(9,000万円)以下であれば、2割を加算する相続税がありません。 従って、fuku3490さんが遺言により取得した場合の相続税額はゼロとなります。 上記が回答ですが、fuku3490さんの置かれている状況が判りましたので、 以下のようにしてはいかがでしょう? 1.祖母様にfuku3490さんを受贈者とする遺言を書いてもらう 2.3,900万円の株式は2年若しくは3年に分けて、お父様とお母様、fuku3490さんの   3人で贈与を受ける 2年に分けて贈与した場合の贈与税額は・・・ 1年目 1人当たり 97万円 3人合計 291万円 2年目 1人当たり 97万円 3人合計 291万円  2年間のトータル582万円 ※(3,900万円÷2年÷3人-110万円)×30%-65万円=97万円 3年に分けて贈与した場合の贈与税額は・・・ 1年目 1人当たり 39.6万円 3人合計 118.8万円 2年目 1人当たり 39.6万円 3人合計 118.8万円 3年目 1人当たり 39.6万円 3人合計 118.8万円 3年間のトータル356.4万円 ※(3,900万円÷3年÷3人-110万円)×20%-25万円=39.6万円 どうです?ぐっと贈与税が少なくなりますよね? もし、途中で相続が発生しても、遺言がありますからfuku3490さんが取得する こととなります。 3年くらいの分割贈与であれば、連年贈与として1度に課税されることは無いと 思いますので、有効な手段であると考えますがいかがでしょう。

fuku3490
質問者

お礼

Richard5殿、ご回答ありがとうございます。心から感謝いたします。早速、1と2について検討してみることにします。誠に恐縮の限りですが、重ねてお尋ねしたいと思います。申し訳ありません。 ・ご回答1の質問 祖母に遺言を頼むとすると、はじめにご指摘いただいた公正証書遺言ということになりますでしょうか。或いは、祖母の枕元に公証人を呼んで遺言書を作成するのも大掛かりなので、自筆証書遺言でもいいですか?  ・ご回答2の質問 (1) 2年に分けて贈与した場合の贈与税額についてですが、(3,900万円÷2年÷3人-110万円)×30%-65万円=97万円は、2年間分(582万円)の一人当たりの贈与税額が97万円として理解していいでしょうか? すると、2年間分のトータル582万円の残り3318万円は、その後も毎年291万円づつ名義書き換えしてゆくことになりますよね。基本的なことですみませんが、数字の読み方がちょっとつまづいています。 (2) 上記の場合、どのようにして贈与税を払えばいいのでしょうか? 両親と私が毎年、確定申告で97万分の株券の贈与を受けたことを申告して、それぞれ三人が贈与税を支払っていけばいいのですか? 分割贈与の確定申告について簡単でいいので教えて頂きたいと思います。 (3) たとえば、遺言書の文面に3900万円の株券の受贈者が私と書いてもらった場合、二年分の名義書き換えが終わった後で祖母が他界してしまったらどうなるのでしょうか? ご回答には、「もし、途中で相続が発生しても、遺言がありますからfuku3490さんが取得することとなります」とありますが、そのときは、贈与として書き換えた分はそのままで、残りが遺言相続ということになりますか? 以上ですが、いずれにしても、祖母には遺言書を作成してもらうように頼んでみます。祖父が生きていたとき、意気揚々とセカンドバッグを片手に株主総会へ出かけるのが祖父の姿でした。祖父から祖母へと渡ってきた株券は、願わくば、効率的に運用できる資産として残しておきたいものです。お手数とは思いますが、時間の空いているときでかまいませんので、お答え頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。

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