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株券の贈与税についての質問です。

Richard5の回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.2

お父様が法定相続人であれば、遺言が無くとも相続で財産を取得することは可能です。 法定相続人以外の方が財産を取得する場合に遺言が必要となります。 とにかく相続問題(これを俗に争続問題と比喩することもあります)をクリアしたい のであれば、お父様とお母様、fuku3490の3人で株式を受像するのはいかがでしょう。 一人当たり(3,900万円÷3-110万円)×50%-225万円=370万円 となりますから、3人併せて1,110万円の贈与税額です。 一人で財産を取得するより560万円ほど安くなります。 祖母様が贈与行為を自己の認識で行える状態であれば、基本的に他の相続人より 先駆けて財産を取得することが出来ます。 ただし・・・ 裁判等で揉めた場合には、生前の贈与について、「持ち戻し」が行われる 可能性もあります。 他の相続人が祖母様の財産を把握しており、自分にも取り分があると認識している 場合に、実際の相続発生において自分の取り分がない、となれば揉めますよね。 この場合には他の相続人は「遺留分の減殺請求」などの訴えを起こすことが出来ます。 自分だけがおいしい思いは出来ない、ということなのですが、この持ち戻しは 何年分遡る、という規定がありません。 特に他の相続人へ分配されることを回避するための贈与は、うるさく言われますので、 裁判になった時を覚悟して生前贈与を受けて下さい。 なお、「遺留分」というのは相続人の最低限の権利を意味します。 今回のような事案の場合には、「法定相続分」の1/2が遺留分となり、訴えによって 取り過ぎた方から取り戻すことが認められています。 この遺留分については、例え遺言が存在するとしても、権利が守られています。 遺言による財産取得(遺贈と言います)によっても、訴えによって他の相続人へ 支払が発生する可能性があると言うことです。 以上のようになりますが、難しく感じるでしょうか? 「こうすればすべて大丈夫!」という上手い話なんて相続にはありません。 これらの法律をよく吟味したうえで、最上の方法を選択することになります。 掲示板で相続を一から説明するのは無理がありますので、判らない項目を絞って 頂ければ、詳しく回答することが出来ます。

fuku3490
質問者

お礼

ご回答に感謝いたします。ご丁寧なご説明をどうも有難うございました。税に関してあまりにも無知でしたので、他人事のように感服しながら拝見させて頂きました。ご指摘のとおり、両親と私の三人で相続するのも良い方法だと思います。当初は、毎年三人で110万円を超えないように名義を書き換えようかとも考えておりました。そうすると、十年以上かかってしまいますね……。 当方の家庭では、争続問題に発展するような事態にはならないと思っています。古い家ですので長男(父)が相続するという暗黙の了解のようなものがあります。しかし、法的には幻想であるのも確かです。父は株について無関心ですので、私のほうが心配して手をこまねいているという状況です。そこで、ご回答の中で、若干の説明が欲しい点について再度、ご質問させて頂きます。 1.「祖母様が贈与行為を自己の認識で行える状態であれば、基本的に他の相続人より先駆けて財産を取得することが出来ます。」ですが、今のところ寝たきりなだけで普通に生活しています。先駆けて財産を所得することができるとは、祖母から父への生前贈与ということですよね。そのときは、相続人である父に限ってということになりますよね。この場合、祖母(存命中)→父に贈与とすると、やはり贈与税が1670万円ということになりますか? 2.「法定相続人以外の方が財産を取得する場合に遺言が必要となります」とは、たとえば、祖母が父よりも私に株券を譲りたいと考えていた場合は、祖母の遺言書を作成しておけば、亡き後に私が株券を所得することになりますよね。そのときの、相続税額は、先の回答のとおり、法廷相続人よりも二割増しということに。すると、基礎控除の範囲内ならば、税金の負担はなくなりますか? 以上、1と2の質問は、現実的に父以外の相続人が祖母の財産を把握しておらず、兄弟間の人間関係などから、裁判に発展するようなことはないという確信を前提としております。Richard5殿の「こうすればすべて大丈夫!」という上手い話なんて相続にはありませんというご指摘を肝に銘じて対処したいと思います。なにぶんにも、株券は経済状況によって乱高下しますので、一刻も早く証券会社に預けてリスクを減らしたいと考えています。それでは、宜しくお願いいたします。

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