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自社株の評価

Richard5の回答

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  • Richard5
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回答No.1

財産評価基本通達に則り、評価額がゼロであるならば、無償での譲渡が原則です。 無償の譲渡とは贈与であると思っていただいて構いません。 問題は、その計算根拠と贈与等を証明する資料がなくてはなりません。 贈与契約書と株主名簿の書き換えは必ず行って下さい。 株主名簿に異動があると「お尋ね」が税務署より来ますから、その時に 必要な資料が提示できるようにしておいた方が良いですね。 (注) もし、強力な証拠が欲しければ、ゼロの株式と110万円以上の金銭贈与を 同時に行い、これらを申告して、いくらかでも納税して下さい。 この場合でも贈与計算書は当然必要ですので、贈与申告書に添付して下さい。

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