税理士による自社株評価の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 税理士によって自社株の評価額には大きな差が生じることがあります。
  • 友人の会社は不動産や有価証券などの資産はなく、決算書の純資産から株価を算出すると1株10万円程度になります。
  • 自社株の評価額が異なる場合、純資産で評価した場合とそれ以外の方法が考えられます。
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税理士によって自社株評価が大きくちがうことがあるのでしょうか?

こんにちは。 サービス業で株式の贈与を考えている友人がいます。 顧問税理士に自社株の評価額を聞いたところ、 1株5万円程度になりました。 別の税理士にセカンドオピニオンで評価してもらったところ、 1株10万円程度になりました。 私は少し法律をかじっていることから相談されたのですが、 税理士によって評価額に半分も差があるなんて驚きです。 友人の会社は不動産や有価証券などの資産はなく、 決算書の純資産から株価を出すと1株10万円程度で 後者の税理士のほうが正しいような気がします。 前者の税理士の計算のように、評価額が純資産で評価したときの 半分になる方法があるのであれば、教えてください。

noname#201862
noname#201862

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

「心配になるのが税務署の反応です」 基本的に株式の売買は「自由な価格」でいいと思ってます。 その株にどれほどの価値があるかは、買い手が決めることであって、売り手(会社ではありません、株の持ち主です)は、その価格が納得いかないなら、売らなければいい話だからです。 「贈与」というのですから、贈与税が出るかどうかの話でしょうか。 法人から個人への贈与は贈与税でなく所得税が発生します。 少しご質問が漠然とされてるので、これでよいかどうか自信がありませんが、「取引相場のない株式の評価」で国税庁のタックスアンサーがあります。 ご参考になさってください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm
noname#201862
質問者

お礼

補足にもご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。 友人も釈然としないようなので、税務署に相談に行くそうです。 税理士の考え方で評価が半分にも倍にもなるようでは、 依頼するほうも税理士選びが大変です。 税務署がきちんと判断してくれればよいのですが・・・

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

売掛金から貸し倒れ引当金を引いている。 減価償却資産から、減価償却累計額をひいている。 暖簾代があるなら、その評価を簿価よりも低くしてる。 あるいは暖簾代の減価償却をして、その分を控除してる。 企業の評価は純資産つまり財産法からだけでなく損益方からも算出されますが、どちらで算出するかという基本的な姿勢が違うのかもしれません。 企業が有する償却資産を簿価評価するという考えもありますが、簿価でなく、中古価格品としての市場価格を評価額としていくという考えもあります。  簿価が100万円でも、売るには10万円がいいところだという資産もあります。 株式所有によって配当を期待するのでなく、会社を買うという感覚ですと、仮に今の企業資産を「売り払ったときに幾らになるか」が評価額になるという考えも存在しえるのではないでしょうか。 この考えを採ると、現金預金などは「ゼロ」評価になりかねません。 使ってしまえば、はいそれまでよだからです。 そういう考え方を取り入れてる税理士なら、評価が半額になるという可能性があると存じます。

noname#201862
質問者

補足

大変分かりやすいご説明ありがとうございます。 もう一つ補足で教えていただけると助かります。 評価額が下がるような資産は社用車ぐらいしかないようです。 たぶん前者の税理士は、rollanさんがおっしゃるように 預金をゼロと考えているのかもしれません。 となると、心配になるのが税務署の反応です。 現時点で預金が資産の半分以上を占めているのに、 預金をゼロとして評価しても、税務署は納得するものなのでしょうか?

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