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家屋の登記を抹消する必要がありますか。

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

>地主は「そのままで良い」と言っています。 と云うことであれば、売買か又は贈与を理由にして所有権移転登記して下さい。 用意する書類は先月不動産登記法が全面改正されましたので従前と変わっています。司法書士にお聞き下さい。 売買ならば譲渡所得税が、贈与ならば贈与税がかかりますが、土地賃貸借契約の解除している建物ならば、材木代くらいの極端に低額となりますから、いずれの税金もかからないと思います。 更に、そうすることで固定資産税はかかりません。 なお、現実に取り壊ししないと登記の抹消(正しくは滅失登記)はできないことになっています。

pei-pei
質問者

補足

「地主への贈与」という形式にした場合、 地主に固定資産税や贈与税がかかってしまうのでしょうか。 地主も、いずれ取り壊すつもりでいます。 好意で、取り壊し費用を持ってくれるつもりのようなので、地主に税金がかかってしまうのは心苦しいのですが。

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