すでにない家屋の登記抹消

このQ&Aのポイント
  • 夫の父の土地にすでに登記してある家があり、新たに家を建てることができないと言われました。
  • 夫の父の土地に新たに家を建てるため、古い家を抹消したいと考えていますが、登記がないため手続きが面倒そうです。
  • 登記してある家屋はすでになく、取り壊す予定の古家の抹消手続きが必要ですが、証明が困難な状況です。
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すでにない家屋の登記抹消

夫の父の名義の土地に家を建てようとしたところ,その土地にすでに登記してある家があるのでローンは組めないと言われました。 そこで,分筆して新しい番地を付けて家は建てることができました。 古い家がある方の土地もいずれは夫が相続する予定なのですが,義父が元気なうちに古家の抹消手続きをしたいと考えています。しかしながら,登記してある家屋はすでになく,今ある古家は登記がなされていませんでした。登記してある家屋の名義は曽祖父(義父の父・故人),今建っている古家の持ち主は義父の弟(健在だが,別のところに住んでいる)です。 今ある古家を取り壊すのは,登記もしてないし,空き家なので,法律上特段問題はないようなのですが,問題は,登記したままのすでにない1つ前の家屋。聞くところによると,取り壊した業者がそのことを証明しないと,抹消できないということでした。すでに50年ほども前のことで,とてもそんな証明は取れないと思います。 手続きなどが面倒臭そうで,今まで先延ばしにしてきましたが,そろそろけりをつけないと思っています。 よい知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • drmuraberg
  • ベストアンサー率71% (847/1183)
回答No.1

全くの素人ですが、 <問題は,登記したままのすでにない1つ前の家屋。聞くところによると, 取り壊した業者がそのことを証明しないと,抹消できないということでした。> との情報どちらで得られました。 間違いと思われますので確認をされたら良いと思います。 小生の場合、相続の整理をしていたら、a)無くなった建物が登記上有り、b)その跡地に 登記されて居ない建物が有りました。 法務局に出向いて相談したところ、a)は抹消手続きをしてb)は登記してもしなくとも 良いとのことでした。 相談員にいわれるままに 登記申請書(建物滅失登記)に添付書類として 滅失証明書の「滅失」を抹消し「印鑑」に 書き換え、相続証明書を添えその場で法務局に出しました。 記入欄に登記の記載事項を転記し、登記原因及びその日付には「昭和XY年月日不詳 取り壊し」 と書いただけです。XY年も相談員にいわれるまま適当に記入しました。 取り壊し業者云々は全く有りませんでした。 法務局の手続きは全国共通と思います。 b)はそのままです。自身の権利を確認するための手続きなので、しなくても良いのだそうです。 ただし、固定資産税は市から現物確認の上で来ています。 建物滅失登記をしておけば、ローンの時の分筆の手間も経費も必要無かったかと思います。

chimama98
質問者

お礼

返答ありがとうございました。自分で実際に登記所で調べたわけではなかったのですが,建築業者(工務店),土地建物調査士双方から言われましたので,てっきりそうかと思いました。 もう一度よく調べて手続きをしたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

家屋の登記は面白いんですよね。 保存登記なので、建物があっても登記しなくてもなんら問題がないんですよ。(お金を借りるなどがなければ。) ですので、建物で投棄されてない物は、保存登記しなくてもなんら問題がありません。 (家屋税は市区町村役場が調べに来て、保存登記されていなくてもきっちろ課税します。) ですので、無い建物に対しては、登記所で相談されてみてください。 現在ない事が証明出来れば特に問題になる事は無いでしょう。 そもそも、登記は、その建物が、誰の物であるのか?と言う事を公的に証明する為の物に過ぎない物ですからね。 (だから、登記されてなくても問題ないんです。)

chimama98
質問者

お礼

返答ありがとうございました。自分で実際に登記所で調べたわけではなかったのですが,建築業者(工務店),土地建物調査士双方から言われましたので,てっきりそうかと思いました。 もう一度よく調べて手続きをしたいと思います。

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