• 締切済み

家を取り壊す際の登記手続きについて

父と母が亡くなり、誰も住まなくなった古家を取り壊す事になりました。 土地は借地です。家の方の登記は父の名義になっています。 取り壊す前に、父の名義から私の名義に変更した上で抹消手続きをしないといけないのでしょうか? また、そういった際の手続きは自分でできるのでしょうか? 自分では出来なければ、費用等はどのくらいかかるものなのでしょうか? こういった手続きについては初めての事で、何もわからないのですみませんがよろしくお願いします。

  • no-mi
  • お礼率50% (2/4)

みんなの回答

回答No.2

> 取り壊す前に、父の名義から私の名義に変更した上で抹消手続きをしないといけないのでしょうか? 建物を取り毀した日が、お父さんの亡くなる前であれば相続登記は必要ありません。建物滅失登記の申請義務を承継している相続人の一人である質問者さんが戸籍等の相続証明書や取り毀し証明書等を添付して単独で申請できます。 しかし、ご質問の場合は、これから取り毀すとのことですので相続登記したうえで、建物滅失登記を申請しなければなりません。 以上、登記先例(昭和43・12・23民三第1075号民事局第三課長回答)からの結論ですが、取り毀した時点の所有者が滅失登記の申請人となるべきものだと考えれば分かりやすいですね。 > また、そういった際の手続きは自分でできるのでしょうか? 法務省のホームページをご参照ください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
  • gurwan
  • ベストアンサー率24% (14/57)
回答No.1

登記用語で言う「建物滅失登記」を申請する事になります。 自分でもできます。ですが登記名義人死亡ですから、 まず相続証明書(戸籍や住民票)をもって登記所に相談に行かれるといいでしょう。 登記所には相談員がいますので、申請の方法を教えて頂けます。 良い点は、かかる費用は実費のみとなります。 悪い点は、役所、登記所と何度か通う事になるでしょう。 また、専門家は「土地家屋調査士」になり 登記所の周りには沢山あります。 依頼すれば3、4万位はかかると思われます。

no-mi
質問者

お礼

ありがとうございます。 近々最寄りの法務局に相談に行きます。

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