• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新株予約権の第三者への委譲に関して)

新株予約権の第三者への委譲に関する解説記事

MK1の回答

  • ベストアンサー
  • MK1
  • ベストアンサー率67% (141/208)
回答No.3

補足に再回答します。 >ここでもしラ社の申請が却下されれば、直ちにニッポン放送の新株予約権発行は可能になるわけです。 これこそがフジ側の狙いであり、新株予約権発行でニッポン放送株は下落し、よりTOBはスムーズに進行します。しかも、これは保全処分とは基本的に関係のない「相場の動向」による効果ですから、ラ社側が即時抗告しその後に抗告が通っても、さらに本裁判で負けても、ここで得た「得」は実質的に残ります。かなりクレバーなやり方です。そのためにもこの最初の差し止め仮処分が勝負どころで、フジ側は必勝態勢で臨んでいるでしょう。 対するラ社側は、相当有利という戦前の評価に気をよくしてか、どうも甘さが目立ちます。とくに猪木弁護士の解任はかなり問題です。 これは第1回審尋がうまくいかなかったか、逆に思い通り巧くいきすぎて、ラ社が欲張って何か強引な策を弁護団に要求して内部対立したのではと考えています。多分、後者でしょう。ラ社側にとんでもないミスがでそうです。 こうした民事担当の弁護士は、訴訟は絶対必勝で来ます(そうしないと飯の食い上げになる)。ニッポン放送側の中村直人弁護士は、経済誌の企業法務弁護士ランキング1位だそうで、ラ社側の猪木弁護士もエース級の布陣です。彼らはプロですから、1,2回審尋をすれば勝ち負けは見えているでしょう。あとは事後処理的な調整段階に入り、条件闘争です。ここでもめそうです。 ニッポン放送社員の会社支持決議には笑いましたが(さすがお笑いのフジ、身を切ってもエンタします)、それだけ形成不利とみたフジの指示である、と考えます。 私の予測としてはまだラ社有利とみていますが、上記のスキが勝敗にどう影響するか、どこまでも飽きさせない展開です。 次に、「仮処分申請はやり得」の件ですが、私の文章ではこの前段階に「その間ずっと新株予約権が発行できない」ことの否定の論証した上で、だめ押しとして仮に、仮処分申請時点で発行差し止めという結果が最高裁決定までの長期にわたり固定してしまうのでは、まず保全処分手続きそのものがその間の審理の意味が薄れてしまうし、有利さの程度の問題ではなく、それは一方的な不平等な状態で、本裁判まで双方を平等な状態にしておくという法の趣旨に反する、といっているのです。そしてつまり現実はそうではない、ということでもあります。 それと、差し止めの仮処分申請は相手の行為を止めようとするものですから、裁判所はその受理と審理自体が債務者に不利益が発生するわけで、供託の意味はその債務者側の損害を予め一定程度担保するものです。そうしないと却下されれば当然、今度は債務者側がその訴訟による損害を違法行為として逆告訴される可能性がでてしまうので、そんな泥仕合を防ぐ意味合いもあると思います。 また、供託金の額は裁判官が決めますが、保全処分は債権者側に「著しい損害」のおそれが前提で始まるものですから、常識的に供託金はその損害を超えるものではないわけで、上記のように保全処分審理による被告側の損害を最小限に止める程度のもので、双方の有利不利とは計る物差しが違う、ということだと思います。 さらに、この保全処分に対する法律の考え方は、 「債務者は、仮差押えの目的物につき、(中略)一切の処分をすることが制限される。しかし、この処分の制限は、仮差押命令に違反する債務者の行為を無効とするものではなく、本執行の手続が行われる限り、その手続との関係で効力が否定されるにとどまる」(民事執行法87条2項)。 と、かなり限定的な扱いです。あとで損(補償)してもいいなら破ってもいいよ、といわんばかりで、だから期限のある建築関係の訴えでは、工事差止め命令がでてもかまわずガンガン進めることもあるわけです。仮処分とは、その程度のものでしょう。 それで今回の新株予約権発行も差し止めの仮処分がでた場合、日枝氏がトチ狂ってひょっとしたら強行発行もあるかな、と考えました。しかし、本裁判で負けたときのことを考えると周囲に収拾がつかないくらいの損害と迷惑を被らせることになると思いますが。やはり、そこまで展開をおもしろくはしてくれないでしょうか。(しかし、コクド・堤会長の西武株押し売りの件を考えるとまんざらなくもない・・・) 週明け7日には注目される村上氏の株の行方もひと月遅れである程度明らかになり、予測が絞れる段階になる。ラ社獲得株数も議決権ベースで現在47%超となり、おそらく7,8日には過半数を超える見込み。村上氏が動くとすると、まずこの時点が最初だろうと踏んでいる。ここでまだ潜ったままなら、次はTOB期限となる。 結局、勝負は六月の総会前という見方もあるが、私が村上氏でまだ持ち株の大半を所有していたら、ここで旗色を表すだろう。どちらと組んでも負けない段階に入ったからである。ラ社と組んで特別決議のできる三分の二を超える。それを背景に臨時株主総会に臨む。両方の首根っこをつかんだまま行司役というよりも支配者といってよい。しかし、この仮処分の行方をみるなら、まだ出ない可能性もある。彼はあくまでも慎重だ。植村直巳の言葉に、冒険家は臆病者、というのがある。そうでなければすぐ死んでしまう、自戒の言葉でもある。さあ、来週はいよいよ佳境に突入だ、村上氏にその実力のほどを見せてもらおう。

maria_sharapova
質問者

お礼

いつも丁寧で分かり易いご説明をして下さり、誠にありがとうございました。

maria_sharapova
質問者

補足

フジの狙いや今後の動きに対する鋭いご洞察、大変興味深く読ませて頂きました。これに関して私なりに考えたことを書こうとしましたが、この欄には字数制限(200字以内)がありますので、別途質問事項とさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 新株予約権について

    新株予約権について詳しい方詳細を教えて下さい。「新株予約権とは、新株予約権者がその権利を行使したときに会社が新株予約権者に対して、新株の発行又は新株発行に代えて会社が所有する自己株式を移転する義務を負うものとする」となってますが意味が理解できません。具体的にわかりやすく説明できる方、よろしくお願いします。 (*王子製紙の敵対的買収で、北越製紙が新株予約権を発行するのは、TOB成立の妨げになるみたいですが・・・)

  • 新株予約権の行使価格の修正

    超初心者です教えてください ある会社のIRで新株予約権の行使価格の修正がでまして 現行行使価格192.0円 新行使価格166.6円に修正 このことの目的はなんなのでしょうか? この新株予約権の行使価格の修正はどういう風に株価に影響があるのでしょうか? 新株予約権=ストックオプションですか?

  • 新株予約権の行使について

    株のことはぜんぜん分からないので、ただ今勉強中です。 会社がストックオプション制度で、予約権の発行をしたのですが・・・仕組みがいまいち分かりません。新株予約権の行使に際して、払い込みをすべき金額というのが決まっていますが、結局は株を売る時にお金がいるのですか?どういう流れになるのでしょうか? 初心者の私にも分かるようにお願い致します。

  • ライブドアによるニッポン放送の新株予約権発行差止の仮処分請求に関する二つの疑問

    3/1付日経朝刊11面「Q&Aニッポン放送株 仮処分で暫定阻止」と題する解説記事の中に、次の様に書かれています。 「仮に東京地裁がライブドア側の新株予約権の発行差止請求を認めた場合、決定が取消されない限り新株予約権発行はできない。フジ側は同地裁の決定に対し保全異議の申立を行うことができるが、保全異議をめぐる地裁決定で異議申立が却下された場合はフジ側が、逆に異議申立が認められた場合にはライブドア側が、高裁に保全抗告することになるだろう。ライブドアの仮処分申請自体が同地裁で却下された場合、同社側は高裁に即時抗告できる。また、高裁の決定に対しても、憲法違反などを主張する特別抗告のほか、重要な法律問題について高裁の許可を得て許可抗告をすることができ、手続上は最高裁まで争うことが可能だ。差止命令が確定した場合は、ライブドア側は本案訴訟(本訴)を起こさなければならない。」 この中で、次の二点が疑問です。 (1)差止命令が確定したのなら、ライブドアの申請が認められたことになるのだから本訴を起こす必要はないのではないか。 (2)裁判所の決定が取消されないうちは、新株予約権発行はできない。これを反対解釈すれば、取消されれば発行できることになる。しかし、取消されればライブドアは本訴を起こすはずだ。しかし、本訴での係争中という極めて法的に不安定な期間中に発行を認めてもよいのだろうか。

  • 法解釈はどこに聞けばいいのでしょうか

    法律を勉強している者です。 法解釈一般についてよくわからないのですが、条文上の言葉で具体的にどこまでの範囲を指しているのかわからない場合、省庁が出しているコンメンタールを読む、あるいは「時の法令」を読んでみるという方法があると思うのですが、それでもわからない時はどうすればいいのでしょうか? (1)裁判所に聞けばいいのでしょうか?その法律を制定した省庁でしょうか? 裁判所は訴訟になった時の解釈を行うので、裁判所なのかなとも思いましたが、知っている弁護士さんの話だとそういう時は担当省庁に確認するらしいです。  でも、なぜ裁判所に聞かないのか疑問です。裁判所は条文の解釈について教えてくれないんでしょうか? (2)省庁にノーアクションレター制度もありますが、当該制度は最終的に解釈について行政は責任をもてないらしいですし、だったらなんでそのような制度を設けているのでしょうか?

  • 敵対的買収に対する防衛策

    昨日、某社が敵対的買収時に発動できるよう、株主に対して、「ポイズンピル」を模した『新株予約権』の発行を決めたようです。 国内初の「毒薬」を導入 敵対的買収への対抗策で http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050314-00000212-kyodo-bus_all 予防として防衛策をめぐらせることは違法には当たらないかも知れませんが、実際、発動するとなると、『支配権の維持目的』として、「差止め・無効」の事態が発生するのではないかと思います。 現在の商法における「新株予約権」の発行は、『予防』のための発行を認めているのでしょうか? それとも、既成事実化しようという動きなのでしょうか? (商法解釈というより、『経営権』の範囲が問われているという気がするのですが...)

  • 裁判員制度の合法性について

    法学部出身の方、もしくは法律・法学にお詳しい方にお願いします。 現行法に照らし合わせて、裁判員制度の施行が合法である明快な理由を説明していただけないでしょうか。 去年、NHKで放送された裁判員が参加した模擬裁判と、その後のディスカッションで出た発言を聞いていた時にふと頭に浮かび、今まで何となく気になっていました。 ですから、これは裁判員制度に反対あるいは賛成の結論を出すことを目的とした質問ではありません。 あくまで法律に全く明るくない当方の純粋な興味本位ですので、それをご理解の上で教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • ストックオプションに関しての質問です。

    ストックオプションに関しての質問です。 私は今月4名で株式会社を設立しました。 今後、株式公開を目指し、社員を増員していこうと思っています。 その際、ストックオプション制度 (自社株の新株予約権を現在の価額で発行しておき、 後に入社してくるであろう社員が行使できるようにする) を取り入れようと考えています。 このストックオプションを来月にでも発行しようかと考えていますが、そこで質問です。    (1) 新株予約権を発行する際に、何株分発行するとか行使する際の条件など、それらを記述した資料を作らなければいけないのか?また、何処かに提出しなければいけないのか?    (2) 将来入社してくるであろう社員のために新株予約権を付与するので、現時点では誰にどれだけ付与するのかといった事はわからない。この場合、発行する際に新株予約権は誰に付与するといった形式をとればよいのか? 以上が質問事項になります。 よろしくお願いします。 以下、補足事項  ・現時点の株主構成、持ち株比率、および資本金は発起時に策定した定款に記載されている状態と相違ありません。  ・株式の保有率は現時点で私が85%以上保有しております。  ・ストックオプションは現時点での時価で後に行使できるようにしたいと考えております。

  • 持分変動によるみなし売却益とは、どのような利益ですか?

    ソフトバンクでは、持分適用関連会社のSBIホールディングスが 発行した、円建転換社債型新株予約権付社債で、新株予約権の 大量行使があり、持分変動によるみなし売却益を計上しています。 なぜ、売却益が計上できるのですか? 要は、株数が増えてソフトバンクの持ち株比率が下がっている だけなのに、なぜ、利益が増えるのですか? 仕訳で考えても、借方にどのような勘定科目が該当するのか わかりません・・・「???/みなし売却益」 ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。

  • 憲法違反の法律がつくられたら?

    政治家が憲法に違反する法律を作り憲法ではこう解釈できるから 憲法違反ではないといって法律を制定したらどうなるのですか? だれが憲法違反かどうかをきめるのですか? その法案自体をだれかが告発して法律をなくすのですか? それとも最高裁判所がその法律でつかまった人を 憲法違反であるで無罪にしてその法律をあってなきものにするのですか? それとも最高裁が法律自体をつぶすのでしょうか?