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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新株予約権の第三者への委譲に関して)

新株予約権の第三者への委譲に関する解説記事

MK1の回答

  • MK1
  • ベストアンサー率67% (141/208)
回答No.2

補足に再回答します。 えー、長文病が重症化していますので、何とか短くするよう努力しますが、長くなりそうです。 また、これはhyperion411さんの質問QNo.1236935に答えなければならない部分が大きいので、改めてそちらにも回答しようと思います。余談ですが、gooに自分の文章が転載されているとは知らず、ギョッとしました。 これは、ラ社×フジのニッポン放送買収劇という前に、差し止め請求の仮処分申請という法手続とその効力の発生・消滅という点の認識に関してのことなので、それに即して回答します。(本来、弁護士の仕事なので、荷が重いです。) 補足の、 >仮処分決定に対するラ社とフジの間での異議申立と抗告の応酬になると思っています。 とは、上記hyperion411さんの質問QNo.1236935にある、 >つまり、裁判所の決定が取り消されないうちは、双方で異議申立や抗告のやりあいが続けられることになるわけですが、その間新株予約権発行はできないことになります。 のことだと思いますが、これは誤解ではないかと思います。 まず、仮処分は債権者(この場合はラ社)に著しい損害が予想されるとき、本訴までの一時的な仮の措置として決定・執行されるものであり、そして仮処分に限らず裁判での判決やこうした処分保全命令は、でた時点で効力を持ちます。そして、次の上級審で覆されると、その効力を失います。つまり、仮処分申請、異議申立て、仮処分保全抗告というように打ち合いとなり判断が二転三転すると、その度に権利が発生したり、消滅したりすることもあるわけです。 ですから、日経の記事の字義の通り、 >>東京地裁が「差し止めを認めた」場合、決定が取り消されない限り(上級審で取り消されることはある)新株予約権発行はできない、のです。(「」()、は小生挿入) つまり裏返せば、差し止めを却下された(あるいは上級審で差し止め認定が覆され取り消された)場合にはその時点で新株予約権を発行できることになります。以下の流れになります。 差し止め認定/仮処分命令 →【発行不可】→ ニッポン放送側、保全異議申立て(地裁) → 地裁決定(A. 差し止め認定  or B. 差し止め決定の取消) (A)決定の場合 → 【発行不可】(継続) (B)決定の場合 → 【発行可能】 または、 差し止め却下/法的拘束なし →【発行可能】→ ラ社側、即時抗告(高裁) → 高裁決定(A. 差し止め認定  or B. 差し止め認めず) (A)の場合 → 【発行不可】(新たな差し止め命令) (B)の場合 → 【発行する権利の継続】 これは、実際には新株予約権発行前の場合となります。これが各段階で差し止め却下の後発行されてしまうと差し止めるものがなくなりますから、処分対象が消滅し申請自体が無効化します。そしてラ社側は改めて発行された(あるいは発行されている)予約権の発行停止・新株発行差し止めを訴えて仮処分申請、または本裁判を起こすことになります。 一見不合理に思えますが、差し止め請求が却下された時点で仮とはいえ法判断は下されており、差し止める法的権利がなくなっている(法的対抗力の消滅)ので、新株予約権を発行されても止められません(債権者=ラ社の主張する権利は保全されない)。そして、上記のように新たな状況に対して次の段階での仮処分申請と裁判が始まるのです。 さらに、新株予約権発行に限らず、差し止められた側の権利の救済策として、保全すべき権利が金銭で補償できる場合には仮処分解放金を供託すると、債務者(=ニッポン放送)は権利の行使(=新株予約権を発行)ができます。ただし、膨大な金額になる場合には、ニッポン放送側は発行を控えて保全異議申立てをするわけです。するとこの仮処分の流れは継続していくことになります。 また、仮処分決定(差し止め認定)の場合には一旦債権者の権利が認定されたので、それに異議を申し立てるには、債務者側に相応の「償うことのできない損害があるおそれがあることについて疎明があるときに限り」申し立てできることになっています。その反対の抗告も同様で、一旦出た決定を覆すには、それだけの新しい理由を求められるので上級審に進むに従い実現は厳しくなり、途中で断念して決定を受け入れるのが普通なわけです。そして、本裁判に入っていきます。 基本的な考えとして、まだ本裁判でないので債権者・債務者両者の権利をなるべく保全する方向で判断されます。今回の場合でも、もしラ社が差し止め請求の仮処分を申請・決定した後、双方で異議申立て、抗告合戦になったとき、その間ずっと新株予約権発行ができないとなると、ニッポン放送側が一方的に不利な状態が続くことになり、不平等になります。本当にそうなら、仮処分申請はやり得になりますから、どの民事裁判でも債権者側が権利保全の仮処分を申請することになり、裁判は例外なく長期化してしまいます。現実はそうなっていないことを考えると、上記の解釈で間違いないのではと思います。 但し、これは私の解釈で弁護士などに確認していませんので、下記の民事保全法(できれば民事訴訟法、民事執行法も)とその解説を通読してください。さほど量のある法令ではありません。ただ、民事の対象は幅広く、権利関係に関してですから、抽象的表現で分かりづらいとは思いますが。 【民事保全法】どれも同じ http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_ho.htm http://www.houko.com/00/01/H01/091.HTM http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnjihozennhou.htm(口語) 民事保全法・執行法講義 http://graddiary.hp.infoseek.co.jp/seme2/09/sogo.htm 解説 http://www.geocities.jp/barasan/Law/mhzn0001.html

maria_sharapova
質問者

お礼

とても分かり易く、噛み砕くようにご解説頂き、とてもよく分かりました。有難うございました。また、私の、「仮処分決定に対するラ社とフジの間での異議申立と抗告の応酬」というのが簡略化し過ぎた表現で誤解を与えてしまったことは誠に申し訳ございません。正確に書くならMK1さんのお書きになった通りになると思われます。

maria_sharapova
質問者

補足

まず日程的な問題が1つあります。既に報道されている通りフジテレビはTOBの締切を延長し今月28日にしたと記憶しています。そこで地裁の仮処分決定もその前になされると予想されていて、20日頃になると言われています。ここでもしラ社の申請が却下されれば、直ちにニッポン放送の新株予約権発行は可能になるわけです。というのももしラ社が高裁に即時抗告を行っても、今回の仮処分申請がなされたのがこの1日でしたら約20日間はかかっているからで、即時抗告の審尋もそれくらいの期間は要すると思われるからです。 次に、「仮処分申請はやり得」とのご説明ですが、昨年私自身(といっても実際にやったのは弁護士ですが)が債権者として仮処分申請(この時は「処分禁止の仮処分」というものでした)を行った際、供託金を積まなければなりませんでした。1億5千万円の案件に対し供託額3千万円というもので、これを安いと見るか高いと見るかは人によって価値観が異なるので一概には言えないでしょうが、少なくとも私には高いと思います。今回のケースでラ社がいくら供託金を積んだのかは全く伺い知ることはできませんが、想像するに相当の額を積んだものと思われます。もちろんこちらも勝算があって積み、事件解決後、供託金は全額戻ってきましたが、今回のような、勝敗の見えないケースでは一体いくらの供託金を裁判所から求められたのか、非常に興味のあるところです。ですから一概に「仮処分申請はやり得」とは言えないのではないかと思われます。

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