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12月分の給料について
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所得税法上で、給与所得の収入金額の計上すべき時期については、下記所得税法基本通達の通り、支給日ベースによりますので、何月分というのは関係なく、何月支給かにより判断しますので、会社から言われた通りとなります。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。 (1)契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについては その支給を受けた日 ((2)~(4)省略)
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- natu77
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支給日が基準となります。 振込が1月なら2005年度に入ります。 うちの会社も末締めで翌10日払いですから、そうやってます。
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