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病院代は非課税?
会社の社員が怪我をして、病院へ行ったのですが、その際の診察代、薬代は非課税でしょうか? レシートには消費税は表記されていないので、伝票起こす時に迷っています。 よろしくお願い致します。
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>では、福利厚生費4762 現金5000 消費税 238 ではなく 福利厚生費5000 現金5000 で上げるべきなんですよね? あ,経理を担当されているんですね! そのとおりですね。「借り方」「貸し方」で言いますと,そうなりますね。
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- kamehen
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診察代、薬代とも、保険診療にかかるものであれば消費税は非課税となります。 ですから、保険証を使わないでの自費診療代や、保険証を使っても、保険対象外のものが含まれていれば、その分は課税扱いとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 消費税に関するサイトも覗いてみました。勉強になりました。 ありがとうございました!
- o24hi
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#1です。訂正です。 「消費税込み」→「非課税」でした。 保険診療(つまり,「診療報酬点数表」に載っている治療や,薬価の決まっているものですね)は,非課税ということですね。 http://www.akkeshi-web.co.jp/ikeda/taxinfo/shouhi/hikazei.htm ただし,保険診療以外の,自由診療(健康保険が使えない治療ですね)や差額ベッド代等は課税されます。 それから,市販の薬を購入した場合も課税されます。
補足
なるほど、やはり医療費は非課税なのですね。 今まで、例えば医療費を5000円支払ったとしたら、内238円は消費税に上げていました。 これは間違いなのですね。 では、福利厚生費4762 現金5000 消費税 238 ではなく 福利厚生費5000 現金5000 で上げるべきなんですよね?
- kzkz009
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課税品目です。 レシートに消費税額を明記しなければならないなんて規則はありませんので、 他にも同じような例いっぱいあるはずですよ。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 診察代の計算の元になる「診療報酬点数表(病気ごとの料金表みたいなものですね)」自体が消費税込みなので,重ねて消費税を支払う必要はありません。
お礼
なるほどですね。 大変助かりました!ありがとうございました!