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定期健康診断時の健診負担金の課税区分

  社員の年に1度の定期健康診断時における、健康管理センターへの 健診負担金なのですが、通常健康診断料は消費税法上消費税の課税対象と なりますが、健康管理センターからの請求書には 負担金として書かれ、 消費税の欄がゼロになっております。  もしかして健康保険組合の管理する、健康診断料は消費税法上非課税なのでしょうか?  宜しくお願い致します。

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回答No.1

文字通り、負担金としての支出ならば課税対象外であると考えられます。 ただし、名称が単に負担金というだけで実質は健康診断実施に対する対価で あるならば、当然課税対象です。 受けている便益に対する対価かどうかが判定基準です。 つまり、おっしゃられる通り健康診断料としての支出ならば当然課税です。 ちなみに、非課税と課税対象外とは違いますので注意してください。

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