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確定申告について

今年の3月末まで会社員で4月から専業主婦になり7月に出産しました。 給与所得が130万以上あり、退職金も100万以上、その他の収入として出産手当金、出産育児一時金、生命保険からの入院金の支払い等の収入がありました。 確定申告は必要でしょうか? 税金の事について無知なのでどのようにしてよいものかわからず困っています。 宜しくお願い致します。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

年末調整されていないので、確定申告はすべきだと思います。 というより、還付の可能性が高いと思われます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm 上記サイトの、「2.確定申告をする必要のある人」の少なくとも「(1)所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人」には該当するものと思います。 (もちろん年末調整されていれば申告不要とはなりますが) 退職金については、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、支払金額から退職所得控除額(勤続年数1年当たり40万円、但し20年超の部分は70万円、最低でも80万円)を控除した後の金額に対して源泉徴収されますので、源泉徴収税額がなければ、その中に納まっていた、という事になります。 もし「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、全額に対して20%の所得税が源泉徴収されますので、確定申告されれば、かなりの金額が還付されます。 同申告書の提出があった場合でも、源泉徴収税額がある場合は、源泉徴収時には定率減税20%が控除されていませんので、その場合も確定申告すれば還付の可能性があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2732.htm 出産手当金、出産育児一時金、入院給付金については、いずれも所得税の非課税ですので、大丈夫です。 医療費控除については、その医療費を実際に負担した者から控除できますので、ご質問者さん自身が支払っていれば、確定申告時に控除を受けられたら良いと思います。 但し、その治療にかかる出産手当金、生命保険からの入院給付金等については支払った医療費から控除しなければなりませんし、控除額は、その差し引いた金額から10万円(又は所得金額の5%)を差し引いた後の金額ですので、実際のところ、思ったほど控除はないかもしれません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm もしご主人が、その医療費を支払っていたとすれば、ご主人の確定申告で控除できます。

arainana
質問者

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ありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#13679
noname#13679
回答No.3

給与の源泉徴収票をご覧になり、所得税があれば申告によりいくらか還付される可能性があると思います。 私も昨年中途退職し、今年の初めに生まれて初めての確定申告(還付申告)をしました。「確定申告書A」という書類で申告しました。 管轄の税務署に確定申告書類を郵送請求をすれば送ってもらえます。 下記URLは確定申告書類の入手方法などが掲載されています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category
arainana
質問者

お礼

ありがとうございました

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

退職金は、給与所得と別に課税されます。 退職所得控除はけっこう多いので、課税金額が0円になることが多いです。逆に言うと、所得税を引かれていたら、確定申告して取り戻した方がいいかも。 出産育児一時金は、出産費用の補助的な意味合いがあり、収入ではありません。 医療費控除の際には、出産費用の出費金額から差引く必要がありますが、収入に合計する必要はありません。 生保給付金もです。 給与所得は年末調整してないと思うので、この部分は確定申告した方がいいかも。 あと、医療費控除もしましょ。

arainana
質問者

お礼

ありがとうございました

  • sweep1965
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.1

必要ないと、思います。 税務署から通知が来れば、応じればいいと思いますよ 個人レベルでは、まずないと思います。 修正申告(期限が過ぎれば)でも充分ですし わざわざ、確定申告しなくとも良いと思います。 ですが、国民の義務は守る。納税したいと、お思いでしたら、資料を持参し税務署に出向けば(申告時期に)税務署員の方が、懇切丁寧に指導してくれますよ

arainana
質問者

お礼

ありがとうございました

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