- ベストアンサー
確定申告に影響?
今年1月に出産のために仕事を辞めました。出産を理由に失業保険の受給延長をしていましたがそろそろ仕事を探そうと思い、近々ハローワークに行こうと思います。失業保険は合計して¥350000程受け取れる予定です。その他に今年に入って前年12月分の給与¥150000、出産一時金¥300000(夫の会社で申請)、出産手当金¥350000を受け取りましたが、どれが確定申告で影響するのか分かりません。所得税を一番少なくするにはどうしたら良いのでしょうか?それによっては失業保険の受給を来年まで待とうかと思います。教えてください。
- saishohagoo
- お礼率83% (30/36)
- その他(税金)
- 回答数4
- ありがとう数4
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
仕事を辞めたのになぜ確定申告するかって、もらったお金があるので、申告しなきゃ駄目なんじゃないか?って思ってるんですよね。 「どれが確定申告で影響するのか分からない」と書いてあるし、申告の必要性の有無を、それぞれ知りたいんですよね。 まず、確定申告は、個人事業主などで税金を納める必要性のある人は「しなければいけない」(でないと脱税になる)のですが、退職して無収入になった場合も、義務ではないものの「確定申告すれば、払いすぎた税金が戻ってくる」ので、結局はやっておいた方が無難です。 そして、給与・失業給付・出産一時金・出産手当金の4種類について、どれが確定申告の対象になるか、ですよね。 #1さんは、「失業保険は先に控除されているはずですし、出産一時金も会社から出るなら会社の方で先に引かれているはず」と書かれていますが、間違いです。 これらは「貰えるお金」ですが、税金の計算をする際には収入として合計しない物です。だから、必要ないので控除されていることも無いです。 出産手当金もです。 失業給付は、税金を払うための収入累計には入れないので、もし受給したのが原因で所得税が増えると困るからって理由で受給を来年まわしにする必要はないです。 正直なところ、書かれている範囲では、今年1月1日以降に支払われた給与のみが課税対象になるので、所得税はかからないです。 ご出産とのことで、医療費はずいぶんかかったんじゃないですか? 正常分娩など健康保険が適用になってない場合も、医療費控除の対象にできます。交通費も対象にできます。 出産のための入退院で利用したタクシー代、常識的に1人で通院するのが不可能な人(生まれた赤ちゃん)が通院する場合の付添い人の交通費も、対象になります。 ただ、出産のための入院で病院に支払った金額から、出産一時金の金額は差し引いてくださいね。 ちなみに、質問者さんは収入が少なくて、所得税の負担がないので、医療費控除をしてもお金は戻りません。払った所得税の一部が戻る制度だからです。 医療費控除は、生計を一にする家族の分は、合算して誰か1人が申告できるので、ご主人、質問者さん、お子さんの分をまとめてご主人の収入に関して申告してください。
その他の回答 (3)
- kkk-dan
- ベストアンサー率61% (387/634)
まず失業保険給付金に関しては税務上非課税扱いになっていますので、申告の必要ありません。前年12月分の給与は前年の年末調整に入ってないと思われますので、年内に新たに職に就くようであれば、前職の会社から源泉徴収票を頂いて新たな会社に提出することによって今年の年末調整に入れてもらえることができます。年内に就職できない場合は、その源泉徴収票で確定申告すれば(その他の収入がないとして)源泉徴収額を全額還付してもらえます。出産一時金と出産手当金は医療費還付の際の医療費から控除する形での収入となり所得とはなりません。出産にかかる医療費は通常出産であれば一時金とほぼ同じ金額くらいとなりますから手当金を越す医療費がなけれは医療費控除もできないでしょう。あなたにとって一番有利なのは年内は職に就かず、だんなの扶養に入り、前年分の源泉を全部還付受けることでしょう。特にだんなさんは扶養が2人になるため、年末調整還付金が多く戻ってくることになります。
お礼
なるほど。参考にさせていただきます!私にとって一番有利なアドバイスもありがとうございます。
雇用保険(失業保険)と出産手当は非課税ですから、所得税の対象とはなりません。 出産一時金も、ご主人の会社から出た物ならsaishohagooさんの収入にはなりません。 という事は、ご質問の文面から見ると給与の¥150000だけが所得税の対象となりそうです。 年収103万円までは所得税は0円ですし、先に書いた様に雇用保険(失業保険)は非課税ですからいつもらっても問題ないのではないでしょか。
お礼
アドバイスありがとうございます。安心しました。
- ZERO3159
- ベストアンサー率12% (30/239)
仕事を辞めたのに何故確定申告をするのですかね?? 一月分しか働いていないので払った税金(所得税)も微々たるはず あなたは個人事業主か何かになってるのですか? 失業保険は先に控除されているはずですし、 出産一時金も会社から出るなら会社の方で先に引かれているはず、 なんでもかんでも申請する必要はありませんよ
お礼
アドバイスありがとうございました。
関連するQ&A
- 確定申告すべきか教えてください。
確定申告すべきか教えてください。 出産の為に去年退職し、 失業給付の延長をして 今年の4~6月に受給をしました。 21年5~22年3月 夫の扶養 (9月出産) 22年4~6 失業給付受給 7~ 夫の扶養 仕事はしていないのですが確定申告は必要ですか? (こども手当は所得扱いするのでしょうか?) 他にすべきことがありましたら教えていただけますようお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告について
確定申告について教えて下さい。 今年6月末に自己都合で退職しました。それまでの給与は月平均18万円前後ボーナス1回25万程ありました。 ハローワークに通い失業保険を受給する予定でしたが給付制限期間中に妊娠が発覚し、受給期間延長手続きをしました。 お恥ずかしい話ですが国民保険は親が支払ってくれてます。 確定申告の必要がありますか?あるとすれば申告すれば所得税・住民税減税していただけるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 出産退職後の扶養について
6月末に退職をし、11月に出産予定です。 この場合の扶養についてぜひ教えていただきたいと思います。 ■退社半年以内と出産になるので、任意継続はせずに、 勤めている会社の健保から「出産手当金」「出産一時金」を頂く予定です。 ■今年の収入は退職の時点で130万円を超えている想定です。 ■退職後はまったく収入がない予定です。 ■失業保険の受給延長の申請はします。 (1)今年の7月~10月のみ、無収入ということで主人の扶養に入ることはできますか? (2)NGの場合、扶養に入れるのは「出産手当金」の受給が終わってからになりますか? それとも、失業保険の受給延長をしている限りは扶養には入ることはできませんか? ご指導よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 出産に関係するお金
出産をひかえ、頂けるお金について悩んでいます。どれかわかるものだけでもいいので教えてください。 1、<医療費控除について> 医療費控除の対象になるのは同一世帯の人は全員対象なのですか?共働きで別々の社会保険に入っていてもひとつにまとめて申告していいのでしょうか?また、私は今年結婚したのですが、結婚前にかかった医療費も合計していいのでしょうか? 2、<出産手当金と失業保険について> 妊娠したため仕事を退職し、失業保険の受給期間延長の手続きをしました。将来再び手続きをして失業保険を受け取るまでの間に、出産手当金や一時金を自分の社会保険から受け取った場合失業保険は減額される(もしくは支給をうけられない)のでしょうか?普通、アルバイトなどをしてばれると減額されたりしますよね。出産手当金、一時金も同じ扱いになるのでしょうか? 3、<出産一時金と手当金について> 主人の扶養に入っていて、出産一時金を主人の保険からもらったとします。そして自分の以前勤めていた会社の保険から出産手当金を頂き、その後そのことが原因で出産手当金の受給期間だけ扶養をはずされたら頂いた出産一時金は返さなければならないのですか?受給期間というのは出産前42日、後56日のことですよね?その期間扶養からはずされるということは私自身はその期間何も保険に入っていないという状態になり、どこからも一時金はでないということになるのでしょうか?(出産手当金をもらうと、受給期間中、扶養からはずされる保険会社とはずされない保険会社があるらしいのですが、主人の会社の保険の規定はどうなっているのかわかりません)「私ははずされた」という経験者のママさん、もちろんそれ以外でもわかる方、教えてください。 よくばりかもしれませんが、すべて貰えるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 妊娠
- 失業保険の受給
こんにちは。昨年末妻が出産のために会社を退職したのですが、今年5月の出産までの4月末まで勤めていた会社の外注扱いで在宅として仕事をしていました。ハローワークには出産のため退職したということで1月に失業保険の受給期間延長申請を出し、先日出産から2ヶ月過ぎたのであらためてハローワークへその旨申請に行きました。現在失業保険金を受給しながら仕事を探しています。 お聞きしたいのは、よくわかっていなかったのは悪いと分かっているのですが、受給期間延長を申請していた今年1月から7月(出産後2ヶ月)までの間というのは働いては(収入があっては)いけなかったのかということです。 来年税務署には今年の収入を申請するわけですが、上記期間収入があってはいけなかった場合、税務署から受給保険金の扱いについて何か指摘が来るのかということを教えていただきたく思います。 問題があるとすれば、私はこれからどこに何をしなければいけないのでしょうか。 説明分かりにくいかと思いますが、指摘いただければ補足で説明いたしますのでよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 確定申告 社会保険料について
教えてください。 今年収入はゼロなのですが、出産のため延長していた失業手当を9月頃より頂いていました。そのため、夫の扶養から外れ、国民年金、国民健康保険の支払いをしていました。 年末調整では失業手当の受給のみだったので、扶養として処理しました。 確定申告で国民年金、国民健康保険分の還付が受けられると思ったら、確定申告作成中に追徴ということがわかりました。(支払いの関係上、控除証明は1月に届きました) 知りたいのは (1)追徴というのは間違いないことですか。入力漏れという可能性はありますか。 社会保険料自体は元々の源泉徴収票記載額+国民年金、健保で90万以上。 所得控除の内容等という欄で全額で130万以上。 (2)追徴であるならば、必ず申告しなければいけないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 確定申告に30代の息子を扶養として可能でしょうか?
私は年金プラス給与があるため、毎年確定申告を行っております。 30年度は、息子が会社を3月に退職しました。その後、失業保険を受給致しました。 息子の会社より、源泉徴収票が送られて来て、その支給額と失業保険受給額を合計しても、100万以下です。そのため、今年は息子を私の扶養として確定申告したいと思いますが、可能でしょうか? 息子の源泉徴収票に少ないですが、所得税と社会保険料が引かれていますが、これは私の所得税と社会保険料に合算できるのでしょうか? 申告はeTAXで行うつもりです。 宜しくご指導をお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 失業給付金・出産手当金・出産一時金と年収
去年12月に5年間勤めた会社を退職し、今年5月まで失業給付金を受給していました。その間健康保険を任意継続していましたので、10月の出産時には出産手当金・出産一時金を以前の会社からもらえるそうです。 6月からは夫の扶養に入っていますので、出産手当金の受給期間中は一旦夫の扶養から外れ、国民健康保険に入る予定ですが、失業給付金(約51万円)・出産手当金(約60万円)・出産一時金(30万円)を足すと今年の収入が130万円を超えてしまいます。 その場合、来年も夫の扶養に入れなくなってしまうのでしょうか? おそらく失業給付金と出産手当金は収入とみなされると思いますが、出産一時金はどうなのでしょう?
- ベストアンサー
- 健康保険
お礼
とてもよく分かりました。安心しました。もう少し深刻について勉強して一番良い方法を模索したいと思います。ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。