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事業系廃棄物処理施設について

anone111の回答

  • anone111
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回答No.5

○一般廃棄物処理業の許可、施設の設置許可、その双方について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、同意書は「提出が求められていません」。 同意書の提出を義務づけることは、判例により、法の趣旨を逸脱した過度の規制として違法とされています。 ○そこで、地方公共団体は、業者と住民の間で苦労が絶えないわけですが、「現場の知恵」として同意書を提出するよう、行政指導を行っています。行政指導の根拠規定ですが、全国の地方公共団体ごとに全く一定していません。設置の事前相談があった際に口頭で指導する場合、「廃棄物処理施設設置手続要綱」といった要綱を定めている場合、いろいろです。なお、あくまでこれは「行政指導」です。従わなかった場合のペナルティはありません。 ○なお、一般廃棄物処理「業」、収集運搬「業」の許可は、県ではなく市町村の権限ですのでお間違えないよう。「施設の設置」許可は、県の権限です。 ○「絶対反対」ではラチがあかず、合法的に「止める」手段はありません。とことん相手の話を聞いて、安全性なり生活環境への配慮なり、科学的合理的に論議していくことが大事ではないでしょうか。マスコミも目が肥えてきました。心あるマスコミは「単なる反対」では取り上げてくれない、そんな状況になりつつあると思います。

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