• 締切済み

事業系廃棄物処理施設について

私の家の近所で、スーパーなどの食品売り場で売れ残って廃棄処分となったゴミのリサイクル工場ができることになりました。ゴミは、裁断して発酵させ肥料になるそうです。聞いたところによると(実際に、体験したわけではありません。)、悪臭がかなりするそうなので私も含めた付近住民みんなで建設反対運動をすることになりました。そこで、法的に付近住民の反対で建設をやめさせることは可能なのか教えてもらえないでしょうか? 現在の状況と、私が調べたリサイクル施設建設に関する許可申請関係について記載しておきます。この申請のどの部分で建設を中止させることができるのでしょうか。また、間違ったところがあればご指摘願います。 [現状] 1.リサイクル業者が付近住民を集めて、説明会を行った。 2.建設予定地では、測量が始まっている。 [状況] 1.建設予定地は、都市計画法上の市街化調整区域である。 2.建設予定地は、保健所設置市ではない。 3.建設予定地は、特定行政庁を設置する市である。 [許可関係] 1.市への開発許可申請(市街化調整区域なので許可がいる?) 2.市への確認申請提出 3.県への一般廃棄物処理業および収集運搬業の許可申請

みんなの回答

  • anone111
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

○一般廃棄物処理業の許可、施設の設置許可、その双方について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、同意書は「提出が求められていません」。 同意書の提出を義務づけることは、判例により、法の趣旨を逸脱した過度の規制として違法とされています。 ○そこで、地方公共団体は、業者と住民の間で苦労が絶えないわけですが、「現場の知恵」として同意書を提出するよう、行政指導を行っています。行政指導の根拠規定ですが、全国の地方公共団体ごとに全く一定していません。設置の事前相談があった際に口頭で指導する場合、「廃棄物処理施設設置手続要綱」といった要綱を定めている場合、いろいろです。なお、あくまでこれは「行政指導」です。従わなかった場合のペナルティはありません。 ○なお、一般廃棄物処理「業」、収集運搬「業」の許可は、県ではなく市町村の権限ですのでお間違えないよう。「施設の設置」許可は、県の権限です。 ○「絶対反対」ではラチがあかず、合法的に「止める」手段はありません。とことん相手の話を聞いて、安全性なり生活環境への配慮なり、科学的合理的に論議していくことが大事ではないでしょうか。マスコミも目が肥えてきました。心あるマスコミは「単なる反対」では取り上げてくれない、そんな状況になりつつあると思います。

  • uPC575
  • ベストアンサー率29% (79/265)
回答No.4

二年ほど前まで、仕事でちょっと関係していました。 以下はその当時のことです。 同意書は、廃棄物処理法の処理施設設置申請か処分業許可申請に添付するよう指導されているものと思われますが、他の手続(開発許可とか)の可能性も否定できません。 同意書は法的には不要と思います。 許可をする自治体が、指導でつけさせている可能性が高いです。 よって、同意書の添付がないことで、許可申請の受付を拒んだり不許可にしたりすると、業者が訴訟すると業者が勝訴するはずです。 自治体が訴訟覚悟で指導している場合もあれば、同意書が取れない場合は、同意を取付けるべく頑張ったけれど書面にハンコはもらえませんでした、という申立書でもOKというものもあります。 それぞれの窓口となる役所に行って確認して下さい。 個別の申請の内容については守秘義務があるので教えてくれませんが、一般論として手続きの説明まで拒むことはしないと思います(申請する気もない者には教えない、なんてことは立場上いえない。ただし担当者が出張などで不在でわからない、という可能性はあり) 詳しい者が不在とかいう理由でなく、同意書の性格の説明すら拒むようであれば、知事や市長宛(秘書課御中かな)にその旨をお手紙しましょう。 マスコミや議員という方法もあります。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.3

♯1です。 同意書というのは、法的には規定はないと思いますが、廃棄物処理事業の設置に関しては都道府県あるいは市町村の条例により住民の同意を必要としている場合がありますので、ケースバイケースでしょう。 仮にこれが民間ではなく公共施設であれば、同意なく建設が可能でしょう(議会の議決が住民の同意とみなされますから)。 このような問題は、現在非常に難しい問題となっているようです。

green686
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。私も、同意書は一般廃棄物処分業及び収集・運搬業の許可に必要なものであり、おそらく都道府県(保健所設置市ではないので)の条例に規定されているのではと思っています。一度、県の当該条例について調べてみます。もし、通達等に記載の場合は調べる作業が大変になると思うので、どの法律等で規定されているかわかりましたらご回答お願いいたします。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

確認申請・許可の段階に、「設置を止めさせる」事は原則として困難です。 確認申請は、建築主事が申請書類の内容が、建築基準法関連法規に合致しているかを確認審査し、合致している事を通知するだけで、合致するものに確認をおろさないと「不作為」として賠償責任を負います。 許可は、原則として禁止をし、一定の条件を定めて合致するものに、禁止を解除します。 これらの法的条件を満たして設置される施設に反対をするには、その施設から日常生活にどのような被害を受けるか明確にして、建設中止の裁判を起こすしか方法は無いでしょう。 市の条例によって制限を加えるのが本来の自治体のあり方ですが、現在の社会状況では、廃棄物の再生事業を推進する方向にあります。 単なる建設中止では、「NO]の一言で終わります。 日常生活に対する、具体的な影響(臭い・交通量等)を並べて、対応策について協議会を設けて、施設・運営管理について事前・事後において監視していく体制を作る方が現実的ですし、住民サイドのメリットもあります。

green686
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かに、種々のリサイクル法ができ、社会的にも再生事業が推進されている状況にあることは確かです。やはり、自治会に提出されている同意書には法的な拘束力は無いのでしょうか。そのあたりについておわかりでしたら是非とも回答をお願いいたします。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.1

ん~~~。 法的には建設に問題はないように思われますが。 はっきり言って住民に影響を全く及ばさない立地条件というのは、日本国内に存在しないので、その必要性が争点になりそうな気がします。

green686
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。間違えて、補足欄に経緯を書いてしまいましたが、このことについてはどうでしょうか。

green686
質問者

補足

そうですね。ただ、リサイクル業者が自治会に同意書を持ってきて捺印するように言ってきているのです。この、同意書には、法的な効力があるのかどうかわかりません。また、この同意書はどの申請を行う段階で必要かどうかもわからないので、どなたかご教授願います。

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