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印紙税について
だれかおしえてください。 印紙税で「第7号文書」に該当する文書は「継続的取引となるもの」に対して 課税対象となるそうですが、「契約書」としての文書ではなく「通知」という 形にすれば非課税となるのでしょうか。 かりに非課税となるとして、その「通知」には甲乙双方の捺印が必要なのでしょ うか。 よろしくおねがいします。
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