- 締切済み
印紙税について
hyper-santaの回答
- hyper-santa
- ベストアンサー率47% (17/36)
不況になって、法人税収入が伸び悩むと、当局は、数年に1回、印紙税の徴税キャンペーンを実施します。最も、徴税効率の良いのが「印紙税」です。(1件あたりの金額が大きく、かつ同類追徴しやすい)。 首都圏の局等は、たくさんのGメンが合宿して、企業の逸脱した節税すなわち違法処理のウラを見破るスキル錬磨の勉強会までやっています。 税務調査での、税務官判断実例を後段でお示しします。法令や通達に明記されていない状況の場合は、「その税務官の見解」で「否認」「追徴」してきますのでご注意を。 ちなみに、目的文書存在事実への課税、仮にひとつの経済的取引に契約文書(既ご回答者も仰せのとおり名称如何にかかわらず)の作成数が4の時は4枚とも貼付(ちょうふ)せよ、、、、法律用語としての「形式課税」(形を為した=作成したものに課税)される国税です。 税務官に、不貼付の当該文書を発見された時は、「過怠税(かたいぜい)」として、本来貼付すべき金額(仮に1万円)ならばプラス2万円、合計3万円を追徴されます。同類文書がイモヅル式に100件見つかれば、300万円です。 大手建設会社などは請負契約金額自体が大きいので、過怠税も天文学的に大きくなります。 印紙税の過怠税は、怖いですよ。(後述のコピーも基本的にはアウトです) なお、請負工事等の発注者が、受注者に対して、「請け書を7枚提出せよ」=印紙は1枚だけでいいよ、あとの6枚は記名押印のみ、各部門の控えにするから・・・ の要請は過怠税のことを説明して、丁重に断りましょう。 (もし、コピーを、なら、発注者の責任で発注者がコピー作業を。受注者側の備忘録には、その旨記録しておき、発注者側への税務調査で当該コピーが指摘されたら、すなわちイザという時には必死で”無実の”抗弁をしましょう。) 請け書の過怠税は、すべて請け書作成提出者すなわち受注者にかかってきますので。 以下は、複数の調査実施税務官の「否認・追徴」判断実例です。 ・コピーは基本的にはアウトです。 コピーを取るということは、何がしかの文書目的遂行のためですので。。。。いざという時の証明・抗弁・添付・裏づけ・回答・判断・・・・。正式文書に限りなく近い機能を持たせています。否認される確率が高いです。 ・自社分の契約書まで作ると印紙がもったいないので、自社分は「確定した見積書自社控」すなわちこれもコピーですが、表紙にゴム印で「契約済み」と表示して、正式文書格納ファイルに入れていて見つかったら、これもアウトです。 ・甲乙2部正式契約書を作成し、それ以外に両社あわせて合計6冊の記名押印(印紙無し)した同類文書を、各部門の「控」として保管していた時も、アウトです。 ・・・・とにかく、コピーであろうが控であろうが、その文書に「約定上の活用機能を持たせたらダメ」というふうに解釈してください。 上記当該企業は、国税不服審判所に提訴しましたが、当然却下でした。国税のOBさんが審議するわけですから。。。国税からのウラミを買ったら損ですのでさすがに訴訟まではしなかったそうですが。。。 会社によっては、というか、税務官(Aさん・Bさん)によっては正反対の判断も充分あり得る、というのがこの世界のイヤな常識です。 最寄の税務署の相談コーナーに、電話・面談・その他で相談すれば、親切に事例を上げて判断・指導してくれます。その辺は、本当に親切です。匿名が当たり前になっています。 法令集、判例集、そして事態別のマニュアル本は、必携です。 莫大な過怠税で青くならないように、油断せず頑張ってくださいね!以上です。
関連するQ&A
- 研修契約時の印紙税について
コンサル会社に研修を委託した場合の印紙税について教えて下さい。契約書はコンサルティング契約という名称です。 まず請負か委任かの区分ですが、期間終了後に報告書という形で成果物の提出があるので請負(2号)となります。 次に請負(2号)か継続的取引(7号)の区分ですが、契約期間は4カ月で3カ月以上なので継続的取引にも該当します。 請負(2号)と継続的取引(7号)が重複した場合は、契約書に金額記載がある場合は2号(請負)で、今回は金額記載があるので請負(2号)となります。 ここまではわかるのですが、報告書という成果物がなく、たんたんと研修が終わった場合は請負ではなく委任になるのでしょうか?そうすると不課税になるのでしょうか? それとも7号継続的取引に該当するのでしょうか?根拠となる国税庁ホームページも提示していただけると助かります。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 契約書の印紙税について
はじめまして。 産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬)を作成するにあたり、料金記載(10万円以下・50万円以下、2種類作成)、一年契約後、継続とした場合、印紙税法は以下のどれに該当するのでしょうか? ご存知の方、ご教授下さい。 1.「1号文書」として「印紙税200円」 2.「7号文書」として、「印紙税4,000円」 どちらに当てはまるのでしょうか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 実行されなかった契約の印紙税を還付できないか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=154503 この質問に近いのですが、少し違った事例なので、質問したいと思います。 金銭の消費貸借契約書を作成、両者記名捺印し、印紙も貼りましたが、その後、両当事者合意の上、その金銭貸借は行わないことになりました。契約としては一旦締結が成立していますが、両者合意で解約という形です。 この契約が少し高額のため、印紙もバカにならない金額でした。これを還付してもらうために税務署に行ったところ、一旦成立した契約書なので還付できないと言われました。 質問したい点としては、 1. 印紙税法基本通達115条(2)号の「...その他の理由により使用する見込みのなくなった場合」に該当して還付してもらうことは不可能なのか? 2. 印紙税の課税根拠は? 文書の背後にある経済取引ではないのか? とすればその経済取引が無ければ課税も無いはずでは? 3. 他の方法・根拠でこの印紙税を還付してもらう方法は無いか? この3点になります。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 印紙税について教えて!
一般的に領収書というものを発布すれば3万以上からは印紙が必要となりますが、口座間取引では印紙必要ではありません。 課税対象となる商売上の口座間取引なのにどうして印紙が必要ないのでしょうか? また、現金書留で商業代金5万円を発送した場合、印紙税は掛かりませんよね。 この場合、発送者は後日領収書を頂く必要があるのでしょうか? 素朴な疑問ですが・・
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 銀行との契約書印紙税について
当方ある新聞販売業を営んでおり、銀行における代金回収(口座振替)契約をインターネットバンキングで契約しようと思いました。 この場合、銀行からもらったインターネットバンキングの契約書の他に「口座振替に関する契約書」を提出してくれと言われましたが、A銀行では印紙が要らず、B銀行では印紙は要らないと言われました。印紙代は4,000円(印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」) どちらが正しいのでしょうか? ちなみに、どちらの契約書も、契約期間1年で以降自動継続、1件あたりにおける口座振替手数料を●●円支払旨記載しております。 いろいろ調べましたが、銀行が積極的な収納を行うものでない限り、印紙は不要ではないかと勝手に思っています。一応下記で調べました。 第7号文書 (金融機関に対する販売代金等の収納事務の委託) 17 会社等が販売代金等の収納事務を金融機関に委託する場合において、その内容が当該販売代金等を積極的に集金することまで委託するものでないものは、令第26条第2号に規定する「売買に関する業務」の委託には該当しないものとして取り扱う。したがって、当該委託についての契約書は、委任に関する契約書に該当するから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3-15改正 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/05.htm どなたか、銀行業務における印紙税についてお詳しい方ご教授ください。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 印紙税が安くなる契約書の作り方
運送委託契約書の印紙税のことでお尋ねします。 以前、運送委託契約書に印紙を張っていなく税務署から指摘を受けました。弊社は運送業を営んでいて個人の委託ドライバー(持ち込み)が20名くらいいます。弊社に配送の依頼の仕事が入ったとき、弊社にいる個人の持ち込みドライバーに仕事を回しています。個々の持ち込みドライバーと運送委託契約書を結ぶとき契約書には1回あたりの運送の金額が分からないので金額は明記していなく、又委託期間も通常1年、1年後は自動更新という形で契約書を作成しています。税務署に確認すると1号文書の運送委託契約書、7号の継続取引の基本となる契約書になるので印紙は4,000円になると言われました。印紙税が安くなるような契約書を作成することは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)