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印紙税について

hyper-santaの回答

回答No.5

No.4の大御所kyaezawaさまの再ご回答に関連して。(いつも的確なご回答と、神業的な参考URLで勉強させて戴いております。恐る恐る追加補足させて頂きます。) 仰せのとおり、コピーしたまま=たとえば一般職の人が自分のためにコピーをして保有している程度なら、大丈夫です。 然るに、本文後段に詳しい否認実例追加を記しますが、No.3の後段の「約定上の活用機能を付与」で危険なのは、会社の正式な文書としてコピー文書を活用したら、という場合です。 自社には、契約等の本紙が無く、コピーのみが有り、それを正式自社分の(他の物件の契約等の本紙綴りと一緒の)ファイルもしくはキャビネットに保管などの場合です。 なお、仰せの「コピーしたものに印鑑が押してあれば」は、甲乙記名押印済みの本紙のコピーに、あらためて(朱肉の)印鑑を押捺するという場面は、考えられません。社内的な便宜略語の「ゴム印」を押すことは、有りますが。 ご回答に対する解釈咀嚼に間違いがあれば、お許し下さい。 否認実例 大手建設会社(本社:東京都)、従業員7千人。東京本店の内勤部門と出先・現場を対象の、東京国税局実施の印紙税専門税務調査。連続4日間、税務官3名。 上記記述分での否認件数:50件前後、過怠税総額:約3000万円。 No.3で紹介した否認実例は、大手エンジニアリング会社と中堅測量会社です。 いずれも、大阪国税局の調査。過怠税合計:約4000万円。 法理論的には、私も、オカシイ・やりすぎ・無理を無理で押している・・・と、 第三者ながら、義憤を感じていますが・・・。 ymoliveさまのご質問の範囲から少し飛び出したことをお詫びします。以上です。

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