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(長文です)夫が失業中、妻の扶養に入れたほうかよい?<パート2>

hirokinnの回答

  • hirokinn
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回答No.2

奥様の税金(所得税)に関しては増額等はありません。 ただ、ご主人分が微妙です。 給与収入228万円ということは給与所得控除は「収入×30%+18万円」になります。更に配偶者控除・特別配偶者控除・お子さんの扶養控除がそれぞれ38万円づつ見込んで徴収されていると思われるからです。 このままご主人が確定申告された場合は 228万円-(228×30%+18万円)-(38×3)=27.6となりこれに10%課税で所得税2.7万円なので、3.4万円還付になると思います。 ご主人・お子さんをを扶養に入れた場合、141.6万円×10%課税で所得税14.1万円となり、差額8万円徴収が発生しそうです。 国民健康保険が前年の収入で保険料が決まっているはずですので、どれくらい支払っているかがポイントになると思います。(この保険料+国民年金)×2ヶ月を計算してみて決めてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://tohoho.wakusei.ne.jp/shotoku.htm
noname#15057
質問者

お礼

hirokinn様。再びのご回答、ありがとうございます。 夫、子どもを私の扶養に入れた場合の >141.6万円×10%課税で所得税14.1万円となり、差額8万円徴収が発生 仮に夫が私の扶養に入るとして 38万円×3が夫の収入から控除されなくなるということですよね? 夫自身の基礎控除が38万円と、いい忘れましたが社会保険などの控除が28・4万円、生命保険の控除が5万円あります。 教えていただいたURLを参考に計算しますと (141.6万円ーその他の控除)×10%=7.02万円になりそうです! (またお時間のあるときにお教え願えればと思うのですが、この計算はあっておりますでしょうか?) もしそうであれば、すでに支払済みの徴収額を引くと 9200円ほどの差額となり、健康保険料はそれを大きく上回っておりますので扶養の手続きをとった方がいいという事になりますね。 なんだか希望が見えてきました! 明日とりあえず子どもだけ私の扶養に入れて、夫の失業手当給付があと数日で切れ次第、私の扶養にひとまず入ってもらうことにします。 安眠できそうです~!感謝いたします。

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