夫の扶養に入りました パートで働く条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養に入るためには、健康保険や配偶者控除の条件を満たす必要があります。
  • 健康保険の面では、4月からの見込み年収が130万円を超えないことが条件です。
  • 配偶者控除の面では、1年間の収入が103万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。
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夫の扶養に入りました パートでこのまま働けますか?

いつもお世話になっております。 この類の質問はたくさんあり、過去のものも見させていただいたのですが・・母は違うことを言ってくるのでわたしも不安になってきてしまいました。 お返事いただけたら嬉しいです。 1~3月まで公務員として働いておりました。 3月いっぱいで退職し、4月以降は夫の扶養に入り、 現在パート保育士をしています。 (1)健康保険の面では4月からの見込み1年で130万を超えない (月108000円を超えない) ということで、1~3月の給与は含まれないということでいいのでしょうか?この健康保険というのは、つまり保険証と年金のことですよね? (2)1~12月で見られるのは、配偶者控除の面で、(103万以内ですよね?)130万でも配偶者特別控除というのがうけられるのですか? すでに3月までで130万の半分はもらっています。 現在は月8万程度の収入です。 明らかに損をするので、保険の面では夫の扶養でいたいのです。 このままでいいのか、それとも1~12月で130万となると このままのペースでは働けないですね・・・ ご回答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)健康保険の面では4月からの見込み1年で130万を超えない… 基本的には、その考え方でよいです。 ただ、社会保険は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >(2)1~12月で見られるのは、配偶者控除の面で、(103万以内ですよね… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものでないことはお分かりのようですね。。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kiku06
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございます。 このままのペースでよさそうなので安心しました。 リンクの付けてくださりありがとうございます。 参考にさせていただきますね。

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