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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養にもどれますか?)

夫の扶養から外れたが、もう一度扶養に入れることはできる?

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養から外れたが、もう一度扶養に入れることはできるのか気になる。
  • 収入の関係で夫の扶養から外れたが、月によって収入に大きな差があるため、108千円以上の月はどのように扱われるのか不明。
  • 4月にさかのぼっても結局年間の見込み収入が130万には届かないため、今からでも扶養に戻りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

原則として、社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に社会保険の扶養になれます。 なお、月収が変動する場合は、当初の予定勤務時数から月収を計算して、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。 扶養になってからは、ご質問のように月収が変動する場合は、3ケ月間の平均で判断することになっています。 従って、まず扶養になり、その後は3ケ月間の平均が108千円を超えることになったら、その時から扶養を外れることになります。 なお、以上は政府管掌健康保険の場合ですから、夫の加入しているのが組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって認定基準が違いますから、健康保険組合に確認する必要があります。

kurippu
質問者

お礼

<扶養になってからは、ご質問のように月収が変動する場合は、3ケ月間の平均で判断することになっています。 3ヶ月平均で考えるとは知りませんでした。 結局、扶養に入れるだろうと言うことで、今手続きをすすめています。 ご回答どうもありがとうございました。

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