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飲食店開業にともなう保健所の認可

はじめまして。 飲食なんかにに、よく「食品衛生管理責任者」って、札がありますよね。 こんど、飲食店ってわけではないんですが、「調理」(というほどたいしたことではないのですが)を伴う小売をはじめる予定なのですが、保健所の許可って必要なんでしょうか?やっぱり。 具体的には、現在の商売の延長上で、おにぎりを握ってあげたり、飲み物を提供しようと思っています。 どなたか、経験者の方などいらっしゃったら、教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

ご質問の場合、食品衛生法の規定により、所在地の保健所長を経て都道府県の「許可」が必要になります。 手続きについては、お近くの保健所に問い合わせてください。 また、食品の営業者は営業許可施設ごとに食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。 資格がない場合は、講習を受講することで資格は取得できます。 詳細は、下記をご覧ください。 http://www.toshoku.or.jp/shikaku/training_a.html

Y-S
質問者

お礼

URLのご紹介、ありがとうございます。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • liq
  • ベストアンサー率38% (228/595)
回答No.1

おにぎりをつくったり、飲み物をコップにいれて提供するのであれば、飲食店の営業許可が必要です。施設設備(調理場など)に対する許可で、満たさなければならない規準がありますので、営業場所を管轄する保健所に詳しくきかれるとよいと思います。 食品衛生責任者は、個人の資格です。とりあえず初めて営業する時は、施設の許可がでれば無資格でもできて、あとで責任者の養成講習会をうけることになると思います。その点は都道府県や政令市によって運用が違うと思うので、保健所にきいてみてください。

Y-S
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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