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喫茶室に資格、許可がいりますか?
只今、ゴルフショップを営業しております。 今回、その片隅のスペースでお客様にコーヒー、紅茶、ジュースなどの飲み物を有料にて提供したいと思っております。 その場合、どんなに小規模であっても、飲み物だけでもやはり資格(食品衛生責任者)や許可(食品営業許可)はいるのでしょうか? 今までも店内でお客様には飲み物をお出ししておりましたが、今回の有料化に伴い質問させていただきます。 どうぞご指導お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
有料である限り、営業許可が必要です。 また、提供の方式が「自動」であっても「手動」であっても、許可が必要です。 許可が要らないケースは「私有地内に、有料の、密閉容器(缶、ペットボトル)の飲料の自動販売機を設置する場合のみ」です。 例え自動販売機であっても、設置場所が公有地であったり公道内であったり、密閉でない容器(紙コップなど)の飲料の場合には、関係機関の各種の許可が必要です。 特に「有料の紙コップ式の自動販売機」には注意。これを設置する場合は「飲食店の営業許可」が必要です。 なお、無料の場合は「顧客に対する一般的なサービス行為」になるので許可は要りません。
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- ben0514
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再度書かせていただきます。 資格よりも前に保健所での相談を受けましょう。 設置条件などが満たない店舗などで、先行して資格取得などで費用や時間を無駄にしてももったいないですよ。
お礼
おっしゃる通りです。 いくら資格を取得しても許可が下りない店舗だと意味がありませんものね。 まずは保健所で相談してみます。 再度のご投稿、ありがとうございました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
食品衛生責任者や食品営業許可、それぞれが必要となると考えましょう。 ただし、提供方法が缶などの場合には不要な場合があるかもしれません。 食品衛生責任者の資格講習などは、結構込んでいると聞いたことがあります。 トイレなどの位置などいろいろ条件があると思いますので、管轄の保健所に相談しましょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 有料での飲み物提供の場合、食品衛生責任者と食品営業許可の両方が必要なのですね。 まずは近隣で近々ある食品衛生責任者の資格講習会を受講しようと思います。 お世話になりました。
- pasocom
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有料で飲食物を提供するには、どんなに小規模でも許可が必要です。下記参照下さい。 http://www.kaiketuya.com/insyokugyo.html
お礼
ご回答、ありがとうございます。 そうですよね。 もしかしたら規模も関係するのかな?と思っていたものですから。 有料であれば規模は関係しない!と言う事ですね。 記載していただいたリンクの方も参考にさせていただきます。 お世話になりました。
お礼
ご回答、感謝いたします。 営業許可・・・深いですね。 色々目からウロコの情報でした。 とても参考になりました。 ありがとうございます。