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お酒をだせる飲食店を開くための許可

お酒を販売できる飲食店を検討しています。 必要な許可は何がありますか?とりあえず昔食品衛生責任者の講習は受けました。 できればお酒の販売も視野にいれています。 なお、法人でやる予定です。

みんなの回答

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.2

まず、(1)飲食店を開くための手続きと、(2)酒類を販売するための手続きの二つに別れます。 (1)は開店地所轄の保健所に届け、店舗検査などを受けて営業許可を取得する必要があります。特別に必要な資格はありません。食衛者講習受けていれば多少プラスです。1人食品衛生責任者を設置することになると思いますが、これも特別に資格は要りません。 (2)は国税庁(税務署)に免許の申請をします。これは酒税の関係で管轄が税務署です。税務署と言っても酒類販売審査を受け持つ税務署となります。必ずしも最寄りの所轄税務署とは限らないのでご注意下さい。(最寄りの税務署に酒類販売の免許を受けたいですが。。。と尋ねれば書類一式を頂けます) で、酒類の販売と言っても、酒屋のように小売りするのではなく、あくまで飲食の範囲で(食事としてその場で飲む分)の販売には特別な免許申請は要りません。勝手に仕入れて売って良いです。 ただし、キャバレーなどもっぱら「接客サービス」がメインとなる場合には飲食営業許可の他に風俗営業許可が必要になり、風俗営業法の適用を受けます。(これは警察だったかな?) 酒類を小売りする場合、昔に比べ規制緩和が進んでますが、免許制限の調整区だとまず無理ですし、スペースやレジなど決まりが非常に細かいです。詳しくは国税庁のHPで確認できると思います。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

検索しましたら類似事例がでてきました。 とりあえず都道府県と警察にお問い合わせになってみてはいかがでしょうか? http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1038817

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