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どこまでが敷地内ですか?

憲法において不法侵入というものがあります 買い物終わって、祖父母なんかは歩きの途中にくたびれて座って休憩したります それじたいは問題ないけれど、場所ですよね どこまでが「他人の敷地」なんでしょうか? ・バス停のベンチ ・病院の花壇 ・廃墟の入口手前 ・閉まっている工場の駐車場 ・公園 ・道路沿いの日陰スペース 至る所に休む場所は存在しますが、口うるさいDQNオジサンに注意されても言い返すことができない場合があるかもしれません それはどこまででしょうか?

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回答No.1

不法侵入の規定は憲法ではなくて、刑法130条前段に規定される住居侵入罪の項にあります。 土地は、「私有地」とそうではない公共の場所(公道や自治体の所有する土地など)に別れます。 ・バス停のベンチ、廃墟の入り口手前、道路沿いの日陰スペースは基本的に私有地ではなく、公道です。但し、廃墟の周りの土地が柵などで囲まれている場合は柵の内側は私有地となります。(廃墟が個人の所有の場合)また公園は、民間マンションの敷地内にあるような場合をのぞき、殆どが自治体が管理しているので、私有地ではありません。 ・閉まっている工場や、閉店している店の駐車場、病院の花壇などはそれぞれの所有者の私有地です。

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