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自動車税は廃車にすれば日割り計算でもどってくるの?

私は現在15年落ちの車に乗っています。来年の6月末に車検なのですが、仮に5月に自動車税を払い6月末に車検を受けずに廃車にすれば、5月に収めた自動車税は日割り計算でもどってくるのでしょうか?

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回答No.2

>仮に5月に自動車税を払い6月末に車検を受けずに廃車にすれば、5月に収めた自動車税は日割り計算でもどってくるのでしょうか? 「永久抹消」して「解体届」を作成した場合、還付手続きを申請できます。還付は月割り計算で還付されます。 還付金は「自動で戻って来る訳ではない」ので、自分で還付手続きをして、還付申請が通った場合だけ、還付されます(還付を受けずに時間経過して時効が成立すると還付申請できません) ・年度の途中で自動車を購入した場合 その年度の3月31日までの自動車税を「月割り」で納付します(「月割り」と言っても、毎月払うのではなく、金額だけ「月割り」します) ・年度の途中で自動車を売却した場合 売主と買主の間で、車両代金を調整します。8月に売却した場合、9月~翌3月の自動車税を売主が納付済みなので、7ヶ月分の自動車税に相当する分を買主が売主に支払います。翌年度から買主が納税します。 ・年度の途中で「永久抹消」した場合 還付手続きをします。廃車した翌月から翌年3月の分が月割りで還付されます。 ・年度の途中で「一時抹消」した場合 「解体届」が出せないため、還付手続きできません。

usihi
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.3

クルマを抹消登録(一時抹消または永久抹消)し、都道府県税事務所で還付手続をすれば月割で還付を受けられます。 一時抹消でも手続きをすれば還付を受けられます。 月割は抹消登録をした翌月から3月までの分として計算されます。 但し、軽自動車の場合は還付制度がないため3月中に抹消した方がお得です。 自動車税だけではなく、自賠責保険や重量税も1ヶ月単位で還付を受けられますので、1ヶ月以上車検を残して抹消する場合は手続きすことが可能です。

回答No.1

自動車税は月割りになります。 払いすぎていた場合は戻って来ますよ。

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