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離婚について。慰謝料と損害賠償の違い。

妻のモラルハラスメントにより協議離婚にて離婚することとなりました。 私は妻のモラルハラスメントに対し離婚後に慰謝料を請求する予定にしておりましたが、今回、協議離婚に伴い公正証書を作成することとなりました。 その際に妻より養育費はいらない。面会交流はさせない。慰謝料は請求するなと文言が入る予定になっております。 この公正証書に慰謝料と言う項目が入れば、今後は民事調停などでモラルハラスメントによる損害賠償請求等はできないのでしょうか。 また、モラルハラスメントの証拠はありますが、この慰謝料と言う項目で全く動けなくなるのでしょうか。 今まであったモラルハラスメントを泣き寝入りして、速やかに離婚に応じるしかないのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8446/18088)
回答No.5

> その際に妻より養育費はいらない。面会交流はさせない。慰謝料は請求するなと文言が入る予定になっております。 公正証書であれば,公証人が関与すると思います。 養育費はいらないと書いておいても,子供から請求されたら拒否できません。意味のない条項です。 面会交流はさせないというのは公序良俗に反していそうです。子どもに悪影響を与えそうなことが予想される特別な理由でもあるのですか? 慰謝料は請求しないというのが,何に対する慰謝料なのかが明確ではありません。理由を問わず慰謝料はすべて請求しないということだろうか? 公証人に以上のようなことを指摘して,文言を変えるように言ってください。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

何のための慰謝料なのか?明記してもらえば、覆せますよ

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.3

損害賠償・・・モラハラの証拠だけでは無理で、損害を証明する物も必要です モラハラにより生じた損害の賠償請求だから慰謝料とは別です 慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償です 納得できない内容での離婚に合意しなくてよい、先ずは別居して離婚の条件を合意できる様に話し合いましょう

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (313/816)
回答No.2

奥様が離婚の条件としている以上、 同意して離婚すれば、 その後、 調停なり裁判なりしても、 絶対的不利になると思います。 どうしても、 譲れなければ、 同意しないことですが、 いつまでも離婚できなかったり、 奥様が徹底抗戦の構えだと、 時間やお金もかかり、 心身共に疲労します。 養育費は要らないとおっしゃっているのですから、 その分楽で、 人生のやり直しができませんか? むしろ、 モラルハラスメントの損害賠償にこだわっていて、 お子さんとの面会はさせないというのを気にしないのが不思議です。 まだ法改正はされていないかわかりませんが、 離婚しても双方に同等の親権を与える動きがあります。  誰が公正証書を作っているか知りませんが、 DVやまとわりつきなど、 親として問題が無ければ、 接触を拒否する条件など、 つけられない筈だと思います。 あなたの責任にされないよう、 きちんと裁判所で調停してもらった方がいいと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5233/13687)
回答No.1

損害賠償というのは金銭的な損害や物質的な損害を賠償するモノで、慰謝料というのは精神的な苦痛に対して謝罪の気持ちをお金で表すモノです。 公正証書で慰謝料の請求が出来ないとされたら、慰謝料は請求できなくなります。 例えばモラハラによって病院に通わなく行けなくなったと言うような事があれば、その治療費や交通費は損害賠償に当たるので別途請求できる可能性はありますが、それ以上の請求は損害賠償から外れ慰謝料という事になりますので無理でしょう。 何らかの損害があるのであれば、セットで公正証書を組んだ方が相手から確実に回収できると思いますよ。

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