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内定後の前職の懲戒解雇による不利益
31日付で前職を退職しました。内定先には15日からになっております。そこで一点問題がございまして、現在、前職から懲戒解雇にされそうです。理由は個人の物を最終日に一部破棄してしまった為に、警察を呼ばれて、器物損壊罪の容疑をかけられてまして、今後、内定取り消しにならないか不安です。ご教示お願いいたします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.8
退職されたんですよね? 個人のものを破棄したということがよく分からないのですが・・・・ また退職しているのであれば懲戒解雇にもならないような気がします。 個人のものを、というのはご自身のものなんでしょうか、もしそうであれば会社に何か言われることもないと思うのですが。 容疑をかけられている状態であれば内定取り消しということもあまり内容にも思いますが、なぜそうなったのかということが影響する可能性はなく内容にも感じます。 ですので今とり得ることとしては、事実の整理をして説明をできるように準備しておくことかと思います。
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補足
ご回答ありがとうございます。個人で提出した書類ではありますが会社の物になるみたいです。また、内定先には入社手続き前に伝えたほうが宜しいでしょうか。