• 締切済み

懲戒解雇

私は、集金業務と営業を行っている者です。 先日、集金したお金を過って落としてしまいました。警察に届けましたが、未だに連絡はありません。 2日後、会社に報告し一週間以内に自腹で補てんするように申し出ましたが、解雇を命じられました。 この場合、解雇はしょうがないのでしょうか?また、退職金をもらうのは難しいでしょうか? 服務規程や、規則を見たことがないので、私の退職金に関する規定がどのようにされているのかも分かりません。 どうか、アドバイスをいただけますようお願い申し上げます。 また、懲戒解雇の場合、失業保険給付は3ヶ月後と聞きました。3ヶ月間収入が全くないのも困ります。何か良い手はないかも教えていただけると大変助かります。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>ちなみに、引継ぎをするように言われましたが、その期間は2,3週間程度と言われました。その間の給料は払われない可能性もありますか? 払われなければ労働基準法第24条(賃金の支払)違反です。 >また、このような退職の場合退職金はどうなるのでしょうか? 会社の退職金規程によります。会社に確認してください。 なお、就業規則(退職金規程)を見せてくれない場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って身分証明書等を提示して閲覧することが可能です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

報告が遅れた事に関しては、始末書など提出して謝ってください。 その上で不当解雇である旨主張してください。 会社に労働組合があるのでしたら、まずはそちらへ相談してください。 組合が無い、機能していないなどでしたら、社外の労働者支援団体へ相談してください。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 上記に相談した上で、不当解雇である旨の根拠を揃え、労働基準管轄所から行政指導を行ってもらってください。 -- > 会社に報告するのが怖くて、 って事は、万が一金銭を紛失した場合、速やかに届出すれば原則として問題としない旨、集金業務の担当者への教育・通知が不十分であった会社の不手際を主張できます。 No.1さんの言うように、保険などに入っていればそちらからある程度補填されます。 そういう保険があるのであれば、会社が加入を怠ったのは会社の責任です。 大金の集金などであれば、二人一組で行動させるなどの回避策もあります。 過去に集金を紛失した例があるのなら、担当者へ経周知する事で再発防止が期待できます。 または、もし紛失したら?強盗に出会ったら?って事を想定して、どうすべきか話し合いをさせるような教育を年に1、2回実施するのも効果があります。 会社として対応すべき事は、責任者を吊るし上げてクビを切って胸をなで下ろすんで無く、 ・何をどうすれば再発が防げるか? ・再発した際に、どういう対応を取るか? を検討する事です。 実際問題として、質問者さんをクビにしたところで、会社は1銭も得をしてません。

gloomy10
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。丁寧で分かりやすいアドバイスをいただき、心から感謝します。 実は、解雇という形はなくなり退職するよう、後から言われました。 私としては、解雇だと次の就職活動にも差し支えると思い、それを受け入れ、退職届を出すしかないと思っています。 以前にも、うちの会社では集金したお金の紛失などがあり、その人も自分で補てんさせられ、クビになった。と言う話を聞いていたので、クビにならないよう、会社に分からないように何とかしなければということばかり考え、報告が遅れてしまいました。今になって後悔しても遅いのですが・・・会社は私が横領したように思っているようです。 落としたと言うことを証明するのは難しいし、そう思われても仕方がないのかもしれませんが。 解雇ではなく、退職になったということで今後就職活動する上では良いと思い、今後新しい職場で一から出直したいと思います。 本当にありがとうございました。 ちなみに、引継ぎをするように言われましたが、その期間は2,3週間程度と言われました。その間の給料は払われない可能性もありますか? また、このような退職の場合退職金はどうなるのでしょうか? もしよろしければアドバイスいただけると助かります。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

確かにgloomy10さん自身が認めているように、2日後に会社に報告をしたのは遅きに失していますが、いきなり「解雇」は乱暴です。集金額にもよりますが、降格や減給等の懲戒処分或いは損害賠償で十分その責任を問えるのではないかと思えます。「解雇」は基本的には使用者が自由にできますが、この文面では「解雇予告手当」が支払われてなさそうでし、「納得のいかない解雇」としてgloomy10さんは十分解雇無効を争えそうです。逆に言えば会社はgloomy10さんに「解雇」されてもしょうがない(退職金が支払われなくてもしょうがない)と思わせるだけの説明等をしていないと言うことになります。 「解雇は無効」と言っても会社が再考しなければ、労働局に「あっせん」を申請するか、労働審判に「調停」の申立てをしたらいかがでしょうか。

gloomy10
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。 実は、解雇という形はなくなり退職するよう、後から言われました。 私としては、解雇だと次の就職活動にも差し支えると思い、それを受け入れ、退職届を出すしかないと思っています。 ちなみに、引継ぎをするように言われましたが、その期間は2,3週間程度と言われました。その間の給料は払われない可能性もありますか? また、このような退職の場合退職金はどうなるのでしょうか? もしよろしければアドバイスいただけると助かります。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.3

集金した物を紛失した場合、その時点で会社(または直属の上司)に連絡しなければなりません。 連絡がつかない場合を除き、2日後というのは、問題です。 ただ、少し厳しすぎる印象もあるので、不当解雇に当たらないかどうか、確認した方がいいと思います。 就業規則があるかどうか確認し、解雇事由を調べて下さい。 退職金規定についても、同様です。 納得できない場合、労働基準監督署や無料の法律相談等を御利用下さい。

gloomy10
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。 実は、解雇という形はなくなり退職するよう、後から言われました。 私としては、解雇だと次の就職活動にも差し支えると思い、それを受け入れ、退職届を出すしかないと思っています。 就業規則というものが、あるのかどうか、恥ずかしい話、入社してから確認したことがないので確認してみようと思います。 ありがとうございました。

  • sally37
  • ベストアンサー率25% (67/258)
回答No.2

経理をしている者です。 きつい言い方をしますが、集金でお金を落とすくらいの人ならもう頼みたくないですね。 ましてや落とした当日に会社に報告せず、あなたの独断で警察に届けたり、会社には二日後に報告ですか? 冗談じゃないですよ。ミスはミスでも、気がついたときにすぐ電話で上司に報告し、謝罪し、上司の指示を仰ぐべきでした。 あなたのその数日間の行動で会社からの信用を失ったということだと思います。回収金額がいくらなのか、現金なのか(手形なのか)わかりませんが、大変なことをしてしまいましたね。 せめて集金してから紛失に気づくまでの行動(ルート、乗った交通機関、電車なら何時ごろの電車に何両目に乗ったかなど)を事細かくまとめて報告しておくしかないでしょう。届けた警察がどこなのかも報告してください。報告したところで戻ってこないでしょうけど。 恐らく退職金も期待できないと思います。

gloomy10
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 確かに、sally37様がおっしゃる通りだと思います。今になって、なぜ報告しなかったのか悔やまれてなりません。(今更なんですが・・・) 今後生きていく上で、今回のことを教訓にしていこうと思います。 厳しいご意見でしたが、とても参考になりました。

回答No.1

しっかりした会社だと、集金を落とした場合、保険のようなもので 補てんしたり、 金額が大したことなければ粉飾してくれたりしますが、 たぶん、「2日後に連絡した・・・」という点であなたが 疑われているのでしょう。 懲戒解雇の場合、退職金は出ません。取り扱いは自己都合退職の場合と同じになるので、失業保険は3ヶ月後からになります。

gloomy10
質問者

お礼

早速のご解答誠にありがとうございます。 やはりそうですか・・・ 会社に報告するのが怖くて、つい自分で何とかしようと思い2日経過してしまいました。その事が仇となってしまったんですね。 これからどうしたら良いか分かりませんが、じっくり考えます。

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