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懲戒解雇と会社都合による解雇は違うのですか?

今月末で解雇になります。 ケアレミスを大々的にとりあげられ事業主との人間関係にうんざりしたのでこのまま解雇を待っている状態なのですが懲戒解雇と会社都合、自己都合の解雇では失業保険の給付日数というのはかわってくるものなのでしょうか?

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回答No.2

 こんにちは。最初に少し理屈っぽいことを申しますと、懲戒解雇、会社都合、自己都合という言葉は労働分野でごく一般的に使われる用語なのですが、労基法などでは従業員の退職は基本的に2種類しかなく、労働者が辞める意思がないのに一方的に辞めさせられるものを解雇といい、労働者の心境や経緯はともかく最終的に労働者が納得して辞める場合と区別します。  したがって、会社都合や自己都合による解雇というものはありません。辞めろと言われて、退職願を出してしまった時、民事の争いになれば不当解雇と認められるかもしれませんが、会社が準備する離職票には自己都合と書かれてしまう可能性はあります。安定所で反論可能ですが。  自己都合も会社都合も、雇用保険の法律用語や行政用語ではありませんので、離職票にはそういう言葉使いはなくて、「従業員の個人的な事情」などといった、少し違う表現で区分されていますので留意してください。  → http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html  退職の事由(離職票における「離職理由」)は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の給付にあたって、給付する日数(所定給付日数)と、給付するタイミング(給付制限の有無、期間)という二つの要素に影響します。  ご質問は所定給付日数についてで、これには辞め方によって3種類のテーブルがあります。ハローワークのサイトを貼りますのでご覧ください。表1の解雇・倒産の場合と、表2のその他(合意した場合)とでは、このように日数がかなり違います。3つ目の就職困難者というのは主に障害者です。  → http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html  なお、「解雇・倒産等」による失業者のことを、特定受給資格者と呼びます。結構、適用範囲は広くて、たとえば会社の移転で通勤できなくなったとか、セクハラを証明できた場合なども含まれます。  → http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html  会社都合になるか自己都合になるのかは、給付制限の有無についての論点となります。会社の法律違反とか過度の残業が続いて仕方なく辞めたというような場合は、7日間の待期だけで(他の条件を満たせば)すぐに支給可能な段階に入ります。一身上の都合なら3か月の給付制限を経なければなりません。  人間関係でやむを得ず辞職というようなケースでは、最終的にハローワークの判断が入らざるを得ませんから、失業手当の申請の際は、職場の状況や失業に至った経緯を詳しくご説明なさってださい。以上、いくつか引用したように、たいていの情報はハローワーク・インターネット・サービスに載っていますのでご利用ください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/top.html

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ・雇用保険の基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で,年齢,雇用保険の被保険者であった期間,離職の理由などにより決定されます。  つまり,離職の理由により期間が変わってきます。 ・給付日数は,自己都合の解雇(退職?)より,会社都合による解雇の方が手厚くなっています。 http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm

参考URL:
http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm

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