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解雇?懲戒解雇?
自己都合の退職願をだしました。ただ勤務成績が著しくわるくて(正確さを求められる仕事なのにミスが多かった。出席日数はとてもよい)その時期に会社側は懲戒解雇を考えていたとします。 この場合、自己都合ではなく、懲戒解雇か解雇になりますか? そのころ、早く退職すればいいのにと周りからいろいろ嫌味をいわれていましたが、退職願を持っていった際、なにか業務中になかっったか、会社からいわれましたが、なにもなかったと答えました。教えてください。
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- ta_kuchan
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退職届と退職願 これの違いは他の方が 詳しく回答されていますが・・・ あえて回答します。 まぁ どちらも基本的には 辞める意思表示であることは間違いない。 そしてどちらも受理されれば基本的には 退職になります。 また、どちらにしても 会社側が 引き止める事も可能。 で・・・何が聞きたいのかな・・・と自分なりに考えたんですが >なにか業務中になかっったか、会社からいわれましたが ようは 会社側の都合による退職なのか 自己都合ではない理由(会社側の都合)ではないか? という事なんだと思う。 会社側から言われる?というのは 嫌がらせとかなかったか? とかもあるのかもしれないけど・・・・ 基本的に退職願いであろうが届であろうが受理された後に 退職手続きを進めていく中で、雇用保険の手続きには (雇用保険を受ける予定の場合) 必ず退職理由の欄がありそこに 会社都合か 自己都合か を回答するとこが ありますので(会社側から再度聞かれるか 今回聞かれたのがそれにあたるのか は わからないけど) そういう意味で聞かれたんじゃないかな。 本人が間違いない旨の確認印をおすとこがあります。 また ハローワークには必ず 退職願(届)のコピーを 添付します。 ようは 本当は会社理由なのに 自己都合扱いされたとか そういう事がないようにするためです。 なぜ そういう事を確認するかですが・・・ 自己都合で退職した場合と会社側で退職した場合では 待機期間が違うからです。
- localtombi
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退職届だったのですか? 社員が“辞めよう”という強い意思によって書類を出し、それが会社に受理された以上は撤回できないのが一般的です。 ただ、「騙された・そそのかされた場合(辞めた方がいいよ・・というような場合)」「退職を強要された場合」「その場の一時的な感情で出してしまった場合」には、撤回できると解されます。
お礼
再度回答ありがとうございます。感謝します
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
さっそくお礼を頂き、ありがとうございます。 では両者の違いを説明します。 退職願は「退職を願い出る書類」であるのに対し、退職届は「退職を届け出る書類」です。 つまり、退職願は「○月×日に退職したいと思います」という願書で、退職届は「○月×日に退職いたします」という書類なのです。 では、この性質の違いは一体どのようなものなのかというと、退職の意思を撤回できるのは「退職願」だけで、「退職届」では退職を撤回できません。 つまり、「退職願」は「退職を希望していることを表明する」もので、「退職届」は「退職への強固な意志を表明する」ものとなります。 ですから「退職届」を出してしまったら、元に戻すことはできません。 仰っているのは「退職願」ですから、撤回できることになります。 で、これは質問者さま側の意思の表明の違いですから、会社の解雇とは関係ありません。
お礼
再度回答ありがとうございました。 私のミスで退職届をだしました。その場合はどうなるか教えてください。お手数をおかけします。
- obrigadissimo
- ベストアンサー率23% (1613/7000)
懲戒解雇って、一生ついて回る 極めて厄介な状況なのですが、 社運を左右するようなミス以外では、 そのような仕儀にはなりません。 不当解雇や身分保全で(裁判で) 争えますしね。 ミスを検証して再発防止の十全な歯止めを かけておいても、ダメなのでしたら、 次のステージでも心配ですね。 発達障害などがないか 早い機会にドクターに チェックしてもらいませんか。 次に置かれた所で咲いてくださいね。 スパッと気持ちを 切り替えられるのも 男の器量の1つです。 Good Luck!
お礼
回答ありがとうございました。感謝します
- localtombi
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自己都合の退職届を出して受理された時点で、会社からの解雇はありません。 もし何か問題があったならば、退職届を出す以前に会社から何かしら言ってくるはずです。 それがなかったのですから、何もありません。
お礼
回答ありがとうございます。退職願ではなく退職届の場合も同じですか?
- ta_kuchan
- ベストアンサー率24% (1287/5162)
懲戒解雇ってさ 社会的に罪な事をした場合であって 通常の場合は 有り得ないよ^^; 解雇の場合は 相当勤務態度が悪い とか じゃないかな。 でもって いきなり 解雇通告は有り得ないはず・・・ (雇用契約書を読んでみてください) 通常は 数ヶ月前に通達?があるはずなんだけどな。 (TVとは違うよ^^;) 退職願を受理した時点で 懲戒解雇や解雇はないですね。
お礼
回答ありがとうございます。退職願ではなく、退職届をだしました。その場合も同じですか?
お礼
詳しく回答いただきありがとうございます