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就業規則がない会社の懲戒解雇
うちの会社は就業規則がありません。 代わりかどうかは知りませんが、誓約書というものはあります。しかし、その誓約書には仲介解雇に関する規定は明記されておりません。 こういった場合、会社として懲戒解雇ができるのでしょうか? 無論、懲戒解雇に適する理由があるかどうかという以前の、あくまで制度としての話です。
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就業規則が無くても、懲戒解雇ができるか? 出来ます。ただし、就業規則に、懲戒の例示、解雇の例示、懲戒かつ解雇の例示がある場合より、妥当性の証明が難しい場合は、懲戒して改善が見られないときは解雇する旨、通知のうえ、改善されなければ解雇すれば良いでしょう。 当人が不服なら、裁判所の判断によるのでしょうが、裁判所に懲戒および解雇に至った証拠や妥当性を個人の志向によらずきちんと説明できれば、懲戒かつ解雇もできるでしょう。たとえば、重大な刑事罰を受けるような行為をした者まで、会社が就業規則の不備のみで、雇い続ける義務が あるか?答えは、NO。でしょう。口頭での約束も契約のうちですから、世間常識並の労働であれば、解雇は、就業規則があっても、難しいものです。
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- goo1326
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(作成及び届出の義務)第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。とあります。解雇の件についても記載が必要です。常時10名居ない場合は(解雇)第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。等いくつかの制約事項があります。しかし10名以下の会社で法律論を元に事業主と争っても結局は辞めることに・・・
- louiscyphre
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常時10名以上の労働者はいますか? いれば、労働基準法違反ですね。 なければ、毎度の事ながら泥沼化します・・・