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給与所得者の扶養控除の異動について

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.3

◯「配偶者控除」「配偶者特別控除」について補足です。 「配偶者控除」「配偶者特別控除」も「扶養控除」と同じく「その年の12月31日の現況で」で適用可否が判断されます。 ですから、『給与所得者の扶養控除【等】【異動】申告書』はいつ提出しても(同じ年なら)違いはありません。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者となる人の範囲 >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、【次の4つの要件のすべてに当てはまる人】です。 --- 『配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm --- ちなみに、厳密なことをいうと「異動申告書をいつ提出するか?(源泉所得税が増減するタイミングがいつか?)」によって「金利分の損得」が生まれます。(余談です。) たとえば、「事務処理ミスで1月に1万円多く引かれて、12月に(年末徴収で)1万円返ってきた」とします。(あくまでもたとえ話なので理由は深く考えていません。) 仮に、このミスがなかったと仮定して、なおかつ、「1万円を銀行預金していた」と仮定するとその分の金利が受け取れたことになります。(「ミスがあったことで金利分損した」と考えるわけです。) また、この理屈で「金利分を得するために異動申告書をわざと遅く提出した」場合は(従業員の)不正行為ということになります。 とはいえ、今は「超低金利」なので金利を気にする人はまずいません。 しかし、ちゃんとルール通り処理しないとこういう問題が生じる可能性があることは知っておいてもよいと思います。

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