給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、所得税の申告書の一つで、給与所得者が配偶者の扶養控除や特別控除について異動があった場合に提出するものです。
  • 具体的には、結婚や離婚、配偶者の収入の変動などにより、給与所得者の所得税の控除額に変更が生じた場合に、異動申告書を提出します。
  • この申告書には、配偶者の収入や所得の見積もりなどの情報を記入する必要があります。提出期限は年末調整の締め切り日と同じく、注意が必要です。
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

昨日、会社から「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を 記入して提出してください。と受け取りました。 今年の夏、結婚をしまして、妻は結婚を機に仕事を辞めました。 現在、妻は失業保険をもらっており来年の1月中旬まで支給される予定です。 妻の収入は失業保険のみで、日額おそよ5000円を90日支給されます。 そこで質問なのですが、 「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の 「控除対象配偶者」に妻は該当するのでしょうか? その場合、「平成23年中の所得の見積額」という欄がありますが、 この金額は失業保険を例えば23年の1月15日まで受給する場合だと、 23年1月1日~15日までの15日間なので、 日額5000円×15=75000円ということになるのでしょうか? 失業保険の受給後の仕事は今のところする予定はありません。 よろしくお願いいたします。

noname#128891
noname#128891

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

とりあえずは控除対象配偶者欄に記入して提出して大丈夫です。 ここに記入するのはあくまでも予定であって、実際に控除対象となるかどうかは 来年の年末の時点で確定されて、あなたの所得税の清算をするわけですから。 所得の見積についても失業保険は所得とはみなしませんので0で記入して差し支えありません。

その他の回答 (2)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は非課税です。 従って、奥さまの収入は0です。所得も0です。 控除対象配偶者とする事が出来ます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

その場合は所得はゼロです 収入から68万円を引いた金額が所得です

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