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給与所得者の扶養控除の異動について

SK8UH1の回答

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回答No.2

※長文です。 >①所得税は2023年度は年末調整で引かれて、2024年1月から上がる? 結論から言うと【会社によってケース・バイ・ケース】です。 そもそも「(源泉)所得税」は【国税】なので「日本中どこでも(どの会社でも)同じルール」のはずなのですが、現実にはそうでないこともけっこうあります。 --- (詳しい解説) まず、【原則(所得税法上のルール)】は以下のとおりです。 ・(従業員が)『給与所得者の扶養控除【等】【異動】申告書』を(会社に)提出する   ↓ ・(提出を受けた会社が、提出を受けた後の)給与から源泉徴収する所得税の計算方法を変更する つまり、【給与額が変わらなければ】【異動届を提出した後の給与から】徴収される源泉所得税が変わる(増減する)ことになります。 --- なお、「源泉徴収する(される)所得税」というのはあくまでも【概算(仮の金額)】です。「概算(仮の金額)」なので【必ず】【過不足の精算】が必要になります。 その「精算手続き」が「(源泉所得税の)年末調整」であり「(所得税の)確定申告」です。 ちなみに、いわゆる「会社員」なら「年末調整」【だけ】で精算が済んでしまう場合が多いです。(「年末調整だけでは精算が完了しない人」のみが確定申告を行います) --- ということで、会社の処理が「原則どおり」であっても「原則どおりではない」場合であっても【どちらでも】「年末調整」が行われれば「所得税」は正しく精算されます。 つまり、【年末調整がきちんと行われれば】【正しい金額で9090mangoさんの所得税が国に納められる】のであまり心配する必要はないということです。 そういう事情があるので「どうせ仮の金額だし……」「どうせ年末調整で精算するし……」と軽く考えている会社(の経理事務担当者)も少なくないわけです。 --- ちなみに、「年末調整」はあくまでも【会社が】行うので、当然間違いもあります。 ですから、『給与所得の源泉徴収票』のチェックはしっかりしたほうがよいです。 もちろん、あまりにもずさんな処理だと税務署の目にも留まると思いますが、「税務署が日本の会社員全員の源泉徴収票をチェックする」ということはありません。 ※『給与所得の源泉徴収票』は【一部の従業員】の分が「国(≒税務署)」に提出され、「市町村」には原則【全従業員】の分が提出されます。 --- なお、【令和5年分(2023年分)】の年末調整は「2023年末」に行われ、「源泉所得税の過不足精算の対象になる給与」は【2023年1月1日~2023年12月31日に支給された(支給される)給与】です。 ※「所得税」は【暦年】が一区切りになり、「◯◯年分」と表記します(「年度」は使いません) (参考) 『暦年の意味とは?年や年度との違いはなに?|いい日本再発見』 https://ii-nippon.net/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%9A%A6/10725.html >②社会保険料も2024年1月以降上がる? 「社会保険料」だと幅が広すぎるので、ここでは「健康保険の保険料」に絞って回答いたします。 結論から言うと「健康保険料」は【変わりません(上がりません)】。 理由は単純で、(お子さんたち)「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」は保険料【タダ】だからです。 --- (詳しい解説) ご存知のように「健康保険の被扶養者」は誰でもなれる(資格を得られる)わけではなく、「健康保険の運営団体」の【審査】を受ける必要があります。(なぜなら「保険料タダ」だからです。) ということで「それなりに稼いでいる家族」や「勤め先で健康保険に加入した家族」などは「資格を削除する(保険を使えなくする)」ルールになっています。 なお、「健康保険の運営団体(保険者と言います)」は日本全国に【4000弱】ありますので「団体によるルールの違い」にご注意ください。 具体的には、「◯◯健康保険組合と協会けんぽではルールが(微妙に)違うことがある」ということです。 (参考) 『社会保険制度と3つの社会保険|OBC 360』 https://www.obc.co.jp/360/list/post211#con01 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >③年金保険料も2024年1月以降上がる? 【国民年金にしろ厚生年金保険にしろ】「別人(この場合は息子さん)の年金保険料が9090mangoさんの給与から徴収される」ということは【ありません】。 つまり、上がりません。 >④記憶が定かではないのですが、「●月に手続きすれば得」みたいな話を聞いたことがあるような、ないような。そういう裏技みたいのがもしあるのなら、ご教示いただけるとありがたいです。住民税かな? 残念ながらありません。 --- (詳しい解説) ◯「所得税」および「住民税」の「扶養控除」について 所得税の「扶養控除」は【12月31日時点の現況で】「所得控除が適用されるかどうか?(≒税金が安くなるかどうか?)」が決まります。 つまり、「何月に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を出しても変わらない(あくまでも年末時点の現況で判断する)」ということです。 詳しくは下記の国税庁の記事をご覧ください。 『扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >概要 >納税者に所得税法上の【(控除対象)扶養親族となる人】がいる場合には、一定の金額の【所得控除が受けられます】。これを扶養控除といいます。 --- >対象者または対象物 >扶養親族に該当する人の範囲 >扶養親族とは、【その年の12月31日……の現況で】、【次の4つの要件のすべてに当てはまる人】です。 上記は「所得税」のルールですが、「住民税」の「扶養親族の適用」についても【所得税のルールに準じる】ので、同じく「何月に(個人住民税の)『給与所得者の扶養親族申告書』を出しても変わらない」ことになります。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【個人住民税の】「給与所得者の扶養親族申告書」と【統合した様式となっています】。 --- ◯「健康保険の被扶養者(の資格)」について 前述の通り、「健康保険の被扶養者」は「保険料タダ」なので、何月に審査を受けても(資格を削除しても)「9090mangoさんの保険料」には影響ありません(変わりません)。 なお、【協会けんぽの場合】、以下のように届け出を行うタイミングが決められていますので「自分の好きなときに届け出る」ということは【できません】。 (参考) 【協会けんぽのルール】『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html >2.手続き時期・場所および提出方法 >【被保険者が】【事業主を経由して】「被扶養者(異動)届」を提出します。 被扶養者の認定 >提出時期 >【事実発生から5日以内】 >提出先 >事務センターまたは管轄の年金事務所 ***** ◯補足1:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について 【配偶者】の場合、「健康保険の被扶養者」の資格取得のタイミングと合わせて「国民年金の第3号被保険者」の資格も【同時取得・同時削除】する場合がほとんどです。 つまり、「健康保険の被扶養者」の資格と「国民年金の第3号被保険者」の資格を別々に審査するのではなく【セット扱い】にすることがほとんどということです。 とはいえ、本来は【まったく別の制度】ですから「100%セット扱い」というわけではないので、疑問点がある場合は勤務先(の保険事務担当者)に確認してください。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- ◯補足2:「家族手当(扶養手当)」について 「手当」は、ようするに「上乗せの給与(賃金)」ですから決まったルールはありません。(詳しくはご自身の勤務先の就業規則や賃金規定を確認してください)

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