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労働組合を無視して決める
会社に過半数未達の労働組合があったときに、ほかにも従業員代表があったとき、あらゆる決定は労働組合を無視して決められてしまっても何にも文句は言えないものなのでしょうか?不当労働行為にあたるのでしょうか?よろしくお願いします。
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労働条件等の変更を少数組合との交渉で行った場合、それを非組合員の従業員にまで適用することは通常出来ません。 労働条件を変える際には当然就業規則の変更も必要となりますが、その場合に法令上必ず意見を聴かなければならないのは、御社の場合「労働者の過半数代表者」になります。 少数組合の主導的な役割を評価しつつも、過半数代表者との交渉も併せて行っていく必要があります。
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- himat_ex
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回答No.3
不当労働行為にあたります。 「36協定届」は労働者代表の署名又は押印がある場合は協定書と届出書を兼ねることができるものの、一人でも署名捺印無ければ、その人に関しては36協定は成立せず、時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。
- saramanda1
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回答No.1
>労働組合を無視して決める これのケースがよくわかりませんが拒否してるのに勝手に進められたって話ならhttps://www.union-law.jp/qa/hutorodokoi/qa28/ 「知らない間に決定してた」って話になるとまた違ってくる。 こうなった場合あんたが知らなかっただけだろと言われたら反論できません。
補足
ありがとうございます。従業員代表が36協定に捺印しても、少数組合が反対していたら効果は及ばないことがあるということでしょうか?よろしくお願いします。