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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:神奈川県迷惑防止条例と軽犯罪法)

神奈川県迷惑防止条例と軽犯罪法について

このQ&Aのポイント
  • 神奈川県迷惑防止条例3条2項違反とは、人を著しく羞恥させる方法で、公共の場で他人の姿態や映像を見ることを禁止しています。
  • 軽犯罪法1条23号違反とは、正当な理由がないのに他人の住居や更衣場を密かにのぞき見ることを禁止しています。
  • 衣服をつけていてのぞかれた場合も、神奈川県迷惑防止条例と軽犯罪法の違反に該当します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.1

どちらも該当しないと思います。 刑法の住居不法侵入罪は成立するでしょう。

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