軽犯罪法の解釈について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 軽犯罪法違反とは、公共の場で多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、迷惑をかけた場合に適用される法律です。
  • 乱暴な言動だけではなく、乗物への乗り込みや列への割り込みなどの行為も軽犯罪法違反として扱われます。
  • 公共の場で他の人に迷惑をかける行為は避けるべきであり、軽犯罪法を遵守することが重要です。
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軽犯罪法の解釈について教えてください。

軽犯罪法の解釈について教えてください。 軽犯罪法第一条 13、公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 公共の場所において、多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけた場合は、軽犯罪法違反になるのでしょうか? それとも、乱暴な言動をしながら乗り物に乗ったり、乱暴な言動をしながら割り込みをしたりしないと、軽犯罪法違反にはならないのでしょうか? よろしくご回答願います。

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回答No.1

法令の条文で並列して列挙する場合、「又は」と「若しくは」を使いますが、大きい接続は「又は」で、小さい接続には「若しくは」を使うことになっています。 それを踏まえて「又は」で区切って条文を見て、軽犯罪法違反になるのはどんな「者」かというと、 「公共の~迷惑をかけた」者 「威勢を示して~乱した」者 となります。 なお軽犯罪法は第4条があるため、実際に適用されることはほとんどないのではないでしょうか。

z_574625
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

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