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軽犯罪法違反について

ナイフなどを正当な理由なく隠して所持した場合軽犯罪法違反なると聞きました。 ここで質問です、 (1)隠さず見える位置にもっておけば合法ですか? (2)正当な理由とは、どの範囲なのでしょうか?(鉛筆削るためとか災害に備えてとかは、ダメですかね?) (3)隠して持っていた場合職質さえ拒否すれば(確かに任意ですね?)ばれませんよね? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.1

 法律のカテがいいかもね。  持っているということで不安を与えていると、不審者情報に載りますぞ。合法とか関係無く。農作業だと思うけど鉈のような物をもっているということで不審者情報が出ました。  ナイフの大きさとかも関係するだろうし、職業的に持っていても不思議ではないのなら問題無い。護身用とか鉛筆けずり用としても、鉛筆がないと不自然ですからね。  職質も注意しないと、むしろ怪しまれるよ。そういった時の目の動きとか、行動、態度などもみているからね。  

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