- ベストアンサー
軽犯罪法違反について
軽犯罪法違反について ナイフなどを正当な理由なく隠して所持した場合軽犯罪法違反なると聞きました。 ここで質問です、 (1)隠さず見える位置にもっておけば合法ですか? (2)正当な理由とは、どの範囲なのでしょうか?(鉛筆削るためとか災害に備えてとかは、ダメですかね?) (3)隠して持っていた場合職質さえ拒否すれば(確かに任意ですね?)ばれませんよね? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)隠さず見える位置にもっておけば合法ですか? 正当な理由があれば大丈夫です。 (2)正当な理由とは、どの範囲なのでしょうか?(鉛筆削るためとか災害に備えてとかは、ダメですかね?) 鉛筆や災害に備えての理由じゃ無理でしょう。たとえばこれから魚釣りに行く所とか、これから登山に行く所とかなら大丈夫です。ただし、やはりそれなりの恰好、それなりの場所でなければダメです。 (3)隠して持っていた場合職質さえ拒否すれば(確かに任意ですね?)ばれませんよね? ばれません。職質は拒否してください。
その他の回答 (2)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
ご参考。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm 1) 銃刀法違反にならない、鞘付きの短いナイフを、見える状態で腰にぶら下げていて、警察の留置場に2晩お世話になった人物を知っています。 「正当な理由」を提示できない場合、合法か違法かに関わらず(隠しているか見せているかに関わらず)「警察のお世話」になります。 2) 「正当な理由」の代表的な物は「職業が料理人で、手入れをする為、商売道具の包丁を自宅に持ち帰る最中」とか「買ったばかりのナイフを自宅に持ち帰る最中で、今日の日付のレシートを所持している」とか「釣り、キャンプの帰りで、明らかにアウトドアな格好をしている」とか。 「鉛筆削るため」とか「災害に備えて」とかは認められません。留置場一泊二日コースです。 3) 職質を拒否すると、「署までご同行願えませんか?」と、任意同行を求められます。 任意同行も拒否が可能ですが、任意同行を拒否すると、公務執行妨害罪をでっち上げされ、その場で緊急逮捕されます。 任意同行を拒否すると、警官に「ちょっとこっち来い」って言われて腕などを引っ張られ、引っ張られるのに抵抗すると、抵抗した行為が「公務執行妨害」になり現行犯逮捕されます。 腕を引っ張られたのに逆らわずに従うと、そのままパトカーに乗せられ「署まで任意同行」になって、やはり、留置場一泊二日コースです。 なので、職質は、絶対に拒否してはいけません。拒否した瞬間に「アウト」です。 職質を拒否したおかげで逮捕され、有罪が確定した人間を何人も知っています。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 ケーサツってやっぱ卑怯ですね、、、、 気をつけます
- Turbo415
- ベストアンサー率26% (2631/9774)
1.正当な理由が無ければダメですが、理由があれば合法です。 2.まあ、そのナイフの大きさや形状と目的(正当な理由に関連しますが)が合っていれば良いです。 鉛筆を削るために大型のサバイバルナイフはダメでしょうけど、登山に行くのにサバイバルナイフはOKだったりします。まあ、鉛筆を削ると言う理由ならカッター止まりでしょう常識的に)また、大都会の真ん中を普通の格好でサバイバルナイフを持っていたら登山に行くからと言う理由は通用しません。 3.拒否できればバレ無いでしょうね。ただ、拒否すると余計に怪しまれますし、揉めますけどね。 別の理由で身体検査されたりして出てきたら職質を拒否したことが逆の効果を示しますけど。
お礼
わかりました!たしかにそうですね。 気をつけます
お礼
わかりました!ありがとうございます。 いろいろかんがえてみます。