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立ちションと軽犯罪法違反について

先日の話なのですが、酔っていてトイレを探していたところ、 とある公共施設の駐車場内に間違って立ち入ってしまい、しかも鍵が閉まってしまい、出られない状況になりました。 もともと我慢の限界に達しており、漏らす寸前のところで犯罪だと知りながら 申し訳なく思いながらも、そこで立って用を済ませてしまいました。 なるべく影になる場所で、と思ってたのですが、よくよく見ると目の前に監視カメラがありました。 用を足しているのもおそらく写っていると思います。 その後、警備員の方に助けてもらい、駐車場外に出ることが出来たのですが。 ここで質問が2点あります。 1.立ちションは現行犯じゃなきゃ捕まらないと聞いたんですが、この場合も軽犯罪法違反が(もしくは他の)適用されるのしょうか? 2.仮に軽犯罪法違反等になったとき、そういったことって会社にも報告されるんでしょうか? 全てはわたしの飲みすぎがいけないので深く反省はしていますが この2つが気になっております。 もしよければ回答いただけますでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

>1 つかまえるのは無理でしょうね。 住居侵入にしても、器物損壊にしても無理です。 住居侵入については、「間違って入った」わけで故意がないですし、器物損壊については、駐車場で立ち小便をする行為でその駐車場の利用価値が損なわれるものではないので、「損壊」にはあたりません。 >2 軽犯罪法違反で起訴することはほとんどないですね。 ばれることはそうないと思います。 あなたが前科などあれば別ですけど。

7heads1012
質問者

お礼

ありがとうございます♪ まあ大丈夫だろうとは思ってましたが二日酔いだったためネガティブになってました。 すっきりしました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ringox
  • ベストアンサー率27% (66/238)
回答No.1

立ちションしたので適応されうるケースです。 それよりも、不法侵入や、器物損壊(小便で汚れたことにより当てはまることがある)に当てはまりうるケースでこれは刑法違反です。 立ちションごときで(執拗で悪質なものを除く)、警察署にいって被害届を出してうんぬんかんぬんするような超面倒臭いことをするような人はいません。何も取られていないし、そんな面倒臭いことしても、なんも得になりませんでしょ?

7heads1012
質問者

お礼

ありがとうございます。 不法侵入に関しては、助けて頂いた警備員の方に「その疑いがあるよ?気をつけてね?」 とだけ言われました。 電話番号・氏名・住所等は教えたのでもし何かあれば先に電話が来るはずだとは思います。

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